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社員が代理人で出願。可能でしょうか

○インターネットから商標や特許の出願ができるようになってきた。 ○一方、弁理士の資格のない者が益を得るべく代理人をする行為は違法と聞いた。 ○住基カードの証明書を持っている。 ○通常の給料はもらっているが、出願に関係する特別な手当てなしの予定。 商標の出願であれば、簡単そうなので、会社を出願人とし自分を代理人として出願しようと考えています。 この行為は、違法なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sahara4
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.4

弁理士じゃなくても、代理人になるのは問題ないと思いますよ。 ただ、簡単そうに見えて、権利化するまでには意外に複雑な手続きがあります。 拒絶理由通知を受けた際の、意見書の提出(商標法15条の2)、商標登録出願の分割(商標法10条)、etc.、素人ではどうしていいか分らないものばかりです。 やってみるのはかまいませんが、会社にとって大切な商標なら、専門家に依頼して、確実にきちんと権利化した方がいいと思います。 うまく手続きできないと、特許庁から代理人の改任を命じられたり(特許法13条2項)、弁理士を代理人にせえと命じられる(同条3項)場合があります。 従わないと、手続きが却下されます(特許法18条の2)。 つまり、権利化できなくなる。 (商標法77条などで特許法の規定が準用されています。)

ojinjin
質問者

お礼

有難うございました。 もちろん、急ぐ話でかつ重要でないものに関してです。 体験した上で、今後、続けるかどうか考えようと思っています。

その他の回答 (3)

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.3

弁理士法第75条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(弁理士法79条)。

ojinjin
質問者

お礼

有難うございました。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.2

弁理士資格を有していない者は、出願の代理人になれません。 弁理士法第75条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)により、たとえ益を得なくても、脱法行為になり、特許庁で受理しません。 インターネット出願には、出願人もしくは代理人の電子証明書が必要になり、またインターネット出願用の電子証明書を作成するのに、専用のソフトウェア(有償)も必要です。

ojinjin
質問者

お礼

自分で調べました。弁理士法の抜粋が以下です。 『第七十五条  弁理士~でない者は、~報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標~に関する特許庁における手続~についての代理~又はこれらの手続に係る事項に関する~書類若しくは電磁的記録~の作成を業とすることができない。』(上記中"~"は、省略した文字があることを示す。) とあるので、"業"としなければ代理人になれると考えますが、いかがでしょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

問題ありません。

ojinjin
質問者

お礼

上にも書きましたが、問題ないと考えてよさそうです。 有難うございました。

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