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試用期間中の即日解雇

転職先で採用が決まり、3ヶ月の試用期間の説明で、業務遂行レベルが基準に達しない場合、即日解雇もありうる、と言われました。 社会保険にも強制加入だし、定期も購入済みの中で、即日解雇、賃金支払い打ち切り、交通費も労働日数分のみ、というのは合法ですか。 どうぞよろしくお願いします

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回答No.3

(解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3(略) 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 労働基準法第20条により「30日前に予告をするか、30日分の平均賃金の支払い」が必要ですが、第21条により、「試の試用期間中のもの」で14日を超えない者は20条の適用除外になってます。 従って、14日までなら即日解雇もありえます。 (厳密に言えば14日を過ぎてもありえますが、解雇予告手当が必要になります。) 賃金支払い打ち切りは労働条件の決め方次第ですが、勤務日数に応じて給料を支払う形なら「ノーワーク・ノーペイの原則」から支払いは打ち切られるでしょう。(月給制とかでも日割計算とかになっているケースが多いと思います) 通勤手当ですが、元々通勤手当は必ず出さなければいけないものではありません。ただ、払う場合は、決められたルールに従って払わなければならないものです。「月単位で1ヶ月定期相当を支給する」ということであれば、一般的には日割り計算にすることは定期券購入を前提とし、使用後は払い戻し不可という性質を考えれば問題ある取扱と言えると思いますし、1日単位で計算して払うルールなら打ち切って問題ないと言えるでしょう。 ここは決め方の問題で労働基準法の問題(賃金支払い原則)と民法の問題が絡んでますので何とも言えないところです。

akimomajikai
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 まず認められないでしょうね。試用期間満了時の、本採用拒否(留保解約権の行使)ならまだ分かりますが。  即日解雇は、よほどのことがないと認められません。無断欠勤をしても1日では認められないくらいです。

akimomajikai
質問者

お礼

もちろん真面目に、時間外も全力で働きます ありがとうございました

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

 即日解雇自体は、試用期間中かどうかに関わりなく、 30日分以上の解雇予告手当を支払えば可能です。  また、14日以内の試用期間中の者については、 この解雇予告手当自体も支給しなくて良いのです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87#.E8.A7.A3.E9.9B.87.E3.81.AE.E4.BA.88.E5.91.8A
akimomajikai
質問者

お礼

14日以内は、即日さよならが、ありなようですね 2週間、恐怖です ありがとうございました

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