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個人間の車の売買契約を解除したい場合

よろしくお願いします。 私は今年の2月に、同じ会社の友人Sに車を売りました。 Sはまとまったお金がなかったので、毎月5~10万ずつ振り込んでもらうことにしました。 しかし、その後Sが家庭の事情(これは本当です)で退職してから、支払いが滞るようになったのです。 なんとか回収していましたが、お金がないからと勝手に振り込む金額を3万円にしたり、自動車税も払うと言いながらいまだに払ってません。 なので私の所に督促状が来ます。 もうすっかり嫌になってしまったので、車を返してもらいたいのです。 同じ会社だったので正確な契約書等は作っていませんが、「毎月○日までに必ず○円支払います」と書いてもらった紙はあります。 そこで、もし今車を返してもらうとしたら、Sに支払ってもらった金額を全て返さなくてはいけないのでしょうか? (幸いなことに、まだ名義変更してません。) Sが乗っている半年間に、ガードレールにぶつけたりタバコを吸いまくったりしているので、車の価値は激減だと思います。 また、今年の5月にSが車検を受けているのですが、その車検代も返すのでしょうか? そして契約解除をするにはどんな手順を踏めばいいのでしょうか? 参考になるサイト等でも結構ですので、教えていただけると有難いですm(__)m

noname#23367
noname#23367

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

正確な判断は、専門家にお任せしないと。。。。 素人考えで良ければ ・正式な契約書でなくとも、車を占有していたこと/支払の念書/これまでの返済実績から、契約としては成立していたと見なされるでしょう。 ・受取り済の金額のすべてを変換する必要は無いでしょう。 ・金額の精算には  引渡した時点の評価額(どう評価するかは微妙)  現時点の評価額(ぶつけた傷などの評価損も含めて)  車検代の内の税/保険については残月による月割額  などを算定する必要があるでしょうし 個人間の交渉で解決すれば、話は早いですが 相手方が承諾しなければ、それなりの代理者を立てた方が良さそうです。

noname#23367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >契約としては成立していたと見なされるでしょう 私もそう思います。 >受取り済の金額のすべてを変換する必要は無いでしょう 現状復帰が難しいので、とても困ってます。 車検なども、私は乗らないので廃車にしてくれればいいのに!とも思ってます(^^;; ちょっと不思議ちゃんというか・・・世間知らずな子なので、プロの力を借りなければいけなくなるんでしょうね・・・やっぱり・・・ 勉強代と思うには高すぎるのが辛い所です(^^;;

その他の回答 (2)

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.3

連絡が取れるのであれば第3者を含めてよく話し合い事です。あまり連絡も取れず、のらりくらりされているのであれば、裁判所に申請しに行くと言えばいいでしょう。調停の手続きをしてください。裁判所行けば 親切に申請の仕方など教えてくれますよ。 その際に今までの記録などしっかり整理しておきましょう。費用もその車の金額によりますが数千円~1万程度だと思われます。本人で十分出来る申請です。 後は、期日に裁判所に行き和解として話し合いが進みます。結果は裁判と同じ効力を持ちますので、支払いが無ければ、強制執行など手は打てます。 ご参考までに。

noname#23367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連絡は取れますが、不思議ちゃんなので話になりません。 S「今お金ないから20日まで待って~」 私「ダメだよ」 S「じゃぁね!20日に振り込むから!」 私「ダメだってば」 ガチャッ(電話切れる)・・・ こんな調子なので、お金は払ってもらわなくていいので車を返して欲しいのです(^^;; いざとなったら、調停?小額訴訟?も仕方ないなと思ってますε-(´・`) フー

回答No.2

>私は今年の2月に、同じ会社の友人Sに車を売りました。 >(幸いなことに、まだ名義変更してません。) この時点で売買契約が成立していますので、自動車の所有権は友人Sに移転しています。 (車両登録は所有権を第三者に対抗するもので、当事者間にはとりあえず関係がありません) >もうすっかり嫌になってしまったので、車を返してもらいたいのです。 この場合は代金の支払が滞っているのが理由ですので、 質問者様に「履行遅滞に基づく解除権」が発生していると考えられます。(民法541条) したがって相手方に売買契約を解除する旨を意思表示することで 車を返してもらうことが可能です。 >もし今車を返してもらうとしたら、Sに支払ってもらった金額を全て返さなくてはいけないのでしょうか? >ガードレールにぶつけたりタバコを吸いまくったりしているので、車の価値は激減だと思います。 解除権を行使した場合、契約の当事者は現状を回復する義務があります(民法545条)ので 当然、支払ってもらった金額は返還しなければなりませんし、相手方も 自動車を売買契約締結の時点の状態に回復する義務があります。 したがって、ガードレールにぶつけて車の残存価値が滅却した分については 返還する金額から相殺することになります。 >今年の5月にSが車検を受けているのですが、その車検代も返すのでしょうか? 車検代はどちらが支払ったのでしょう?

noname#23367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自動車の所有権は友人Sに移転しています そうなんですね。 私としてはさっさとお金もらって名変したかったのですが、本当に残念です。 >「履行遅滞に基づく解除権」が発生していると考えられます これは有難いですね。 上記の事を強く言ってみます。 メモ書き程度とは言え、本人の直筆で期限と金額を書いてもらって本当に良かったです。 >現状を回復する義務があります これがとても難しいです。 オーディオも変えているし、電柱か何かにぶつけたらしく、それは修理したそうです。 その修理の時に、私の付けた傷も一緒に治したとか・・・ >車検代はどちらが支払ったのでしょう? 友人Sが払いました。 自動車税は去年の納税証明書で受けたそうです。

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