隣人から警察に訴えられたが、誰が訴えたかわからない

このQ&Aのポイント
  • 家の周りでつきまとう不明な人々と数回口論になりましたが、近所から警察に訴えがあったそうです。私は、つきまといの件のほか刑法・民法上の不法行為でしばしば警察に電話しており、警察の来たことも10回を数えます。
  • 近所につきまといの常習が複数おりその者たちだと確信しますが、間違いがあってはなりません。私は自営業で自宅は事務所をかねています。このままでは風評被害は確実です。
  • 事の白黒をつけなければ私は私の違法行為を認めたことになります。泣き寝入りはできません。場合によっては名誉毀損の訴えも起こします。こういった場合、私を警察に訴えた者の氏名住所を知ることができますか。できるとすればどのような手段をとればいいのでしょうか。教えて下さい。
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隣人から警察に訴えられたが、誰が訴えたかわからない。

家の周りでつきまとう不明な人々と数回口論になりましたが、それが原因だと思いますが、近所から警察に訴えがあったそうです。私は、つきまといの件のほか刑法・民法上の不法行為でしばしば警察に電話しており、警察の来たことも10回を数えます。今回もその件かと思ったら、逆でした。今度は私が犯人だと言います。とても誰が訴えたか聞ける雰囲気ではありませんでした。近所につきまといの常習が複数おりその者たちだと確信しますが、間違いがあってはなりません。 私は自営業で自宅は事務所をかねています。このままでは風評被害は確実です。事の白黒をつけなければ私は私の違法行為を認めたことになります。泣き寝入りはできません。場合によっては名誉毀損の訴えも起こします。こういった場合、私を警察に訴えた者の氏名住所を知ることができますか。できるとすればどのような手段をとればいいのでしょうか。教えて下さい。

noname#20938
noname#20938

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

とりあえず、弁護士を立ててください。 近年、個人情報の保護や、近隣トラブルから危険な事態へと発展することがありますので、情報の公開を控えているようです。 弁護士には、「弁護士会照会」という照会権(弁護士法23条の2に基づく照会)があります。 それにより、虚偽告訴罪を構成する行為と、その被疑者の特定ができます。

noname#20938
質問者

補足

ありがとうございます。目から鱗です。 言われれば当たり前のことに聞こえますが、素人の私にはには思いつきませんでした。

その他の回答 (6)

回答No.6

警察に訴えたことについて名誉毀損に問うことはできないでしょう。 訴えたことだけでは貴方の名誉は傷ついていないからです。 刑法第172条の虚偽誣告罪に問える可能性はありますが、要件があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%A3%E5%91%8A%E7%BD%AA 風評被害は発生してからでなければ請求は難しいでしょうね。基本的に人の行動を前もって規制することはできませんからね。また、警察に訴えただけではダメで、一般的にはそのことを意図的に流して、かつ具体的な損害が発生した、というケースに限られると思われます。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.5

>近所から警察に訴えがあったそうです これはどうしてわかったのですか?警察が連絡がありましたか? それとも「そうです」とある通り、はっきりしないが訴えたといううわさが広まっているのでしょうか? だから、風評被害なのでしょうか? >事件になっていない ということは、警察は介入していないということですか? >私を警察に訴えた者の氏名住所を知ることができますか 今ひとつ、質問を理解しきれていないのですが・・・ もしも、訴えたのであれば、被害を受けたと思っている人がいるのですからその人が訴えたとしか考えられませんね。 訴えられている内容もわからないんですか? 警察に被害届けが出されているのであれば、当然事情聴取があると思いますが。 もしも、本当に訴えられていても訴えた内容が事実無根であれば起訴もされないか、無罪になるでしょう。それで、疑いは晴れると思いますが、訴えた人を名誉毀損で訴えても無駄でしょう。 「違法行為で訴えられている」という噂を流した人を名誉毀損で訴えるのならわかりますが。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

質問のタイトルは >隣人から警察に訴えられたが、誰が訴えたかわからない。 この日本語おかしくないですか。 隣人に訴えられたのだったら、誰が訴えたのかわかっているのではないでしょうか。 それと >刑法・民法上の不法行為でしばしば警察に電話しており ということですが、民法上の不法行為を警察に電話して、本当に警察が来たのですか。 警察は、民事不介入だと思うのですが。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

何度も同様の質問をしているようですが、過去の回答は参考になりませんか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2325631 それに警察を呼んだからと言って、名誉毀損は成立しませんよ。

noname#22222
noname#22222
回答No.2

支離滅裂でさっぱり要領がえません。 訴えられただけなら、ほっとけば済むことです。 質問者が、事の白黒をつけるために動く必要性は微塵もありません。

  • aruminium
  • ベストアンサー率20% (141/703)
回答No.1

訴訟沙汰になるとすれば刑事民事にしろ普通にわかると思いますよ。警察に確認してもいいですし、何でしたら弁護士に間に立ってもらって聞いてもらってもいいですし。 具体的にどういう状況かわかりませんので、これ以上どうこう言えませんが災難でしたね。頑張ってください

noname#20938
質問者

補足

弁護士に相談しましたが、事件になっていない以上、警察には記録はないでしょうから、氏名住所の開示請求はできません。との回答でした。 しかし、事実無根ですから、名誉毀損です。私の主張が間違っていても裁判で決着をつける覚悟なんですが。何か効果的な方法があったら知りたいにですが、・・・。

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