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新会社法における自己株式の取得について

新会社法の解説書を読むと、 「自己株式の取得の決議が定時株主総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となります。」とありますが、条文が見当たりません。 いったい何条のことをさしているのでしょうか?

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156条に 株式会社が株主との合意により当該株式会社の 株式を有償で取得するには、あらかじめ、 「株主総会の決議」によって、次に掲げる 事項を定めなければならない って書いてますよね。株主総会の決議 だから、定時総会だけでなく、臨時総会 も含むみたいです。これが立法担当者の 意図みたいです。 ってかゆわれないと、気付きませんけどね。

0360
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