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有限会社解散時負債の個人返済義務

有限会社解散時に、負債の方が多かった場合、経営者個人に返済義務は有りますか。また株式会社の場合はどうですか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

有限会社や株式会社は有限責任ですから出資者・株主は自己の出資の範囲内でしか責任を負いませんので会社の負債を返済する必要はありません。 ただし、会社の債務について保証人になっていたりすると(そういう例は多いですが。)保証人として会社の債務を補償する必要があります。 また、会社と個人との境界があいまいな個人企業などの場合は法人格の否認で、名目は法人でも実際には個人企業ということで個人が責任を負わなければならない場合もあります。 また放漫経営などの場合は経営者は経営責任を問われることもあります。

aiharanoebi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

有限会社及び株式会社は・・ 個人的に債務保証をしてない限り、負債は返済の義務はありません ただし 詐欺など取り込みによる支払いの負債は除く など 違反行為の支払いの負債は個人の経営者が損害賠償を負うこともあります

aiharanoebi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

有限会社・株式会社の場合 経営者個人に返済義務はありません。 (間接有限責任) しかし、実務では会社(法人)が金銭を借り入れるに際に 経営者個人が連帯保証人になることを求められるので 連帯保証人として返済義務を負います。

aiharanoebi
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

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