• ベストアンサー

抵当権

民法の本を読んでいますが、わからないことがあるので、 教えて下さい。 Aさんがマンションを購入しました。 自己資金で足りない分を銀行から借り、その際、 当のマンションを抵当に入れました。 ところがある時点でAさんがそれ以上返済できなく なったため、銀行はマンションを競売し、売却代金 から未返済分を回収しました。 本の中では以上のようなケースで「担保物権」について 簡単に説明してあるのですが、 ここで売却代金がAさんの未返済額を上回ったとしたら、 差額分は誰のものになるのですか。

  • tena
  • お礼率95% (46/48)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.2

「残額」はAさんのものになります。 銀行などが物件を担保にしてお金を貸すときはその物件の評価価値の7割までしか融資しません(通常)。ですからAさんがお金を借りて以降まったく支払いが出来なくても銀行は貸し出し金を全額取り戻せるのです。 しかし、現状は物件の評価自体が下がってきているので担保割れ状態の物件が増えています(いわゆる不良債権などと言われています)

tena
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>ここで売却代金がAさんの未返済額を上回ったとしたら、差額分は誰のものになるのですか。 マンションの所有者Aさんに配当されます。実際には裁判所発行の小切手です。

tena
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 抵当権の掛け替えはできますか?

    素朴な疑問なのですが、教えてください。 AとBという土地を所有しております。 Aには抵当権はかかっておりません。 Bには順位1位の抵当権者と順位2位の抵当権者がいて、 ほぼ極限額いっぱいで負債が生じております。 今回、抵当権者順位2位の負債の返済をするため、土地を一部売却して、その売却代金を当てたいのです。 しかし、Aという土地は売却したくありません。 Bの土地の一部を売却した場合、その売却代金は抵当権者全員の了解がないと、どう使用するか自由にできないのでしょうか? 今回は、その売却代金を順位1位の人には充てずに、順位2位の人への返済に充てたいのです。 もし、このようなことが不可能であれば、 Bの土地の抵当権の一部(!?)をAの土地に抵当権設定しなおし、 抵当権設定がはずれたBの土地の一部を売却すれば、 その売却代金を何の制約も受けずに順位2位の人への返済に充てることが可能ですか? 難しくてよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 抵当権付土地の一部任意売却

    工場を経営している者です。 工場の敷地が約1000坪ほどあり、抵当権が設定されています。 又、土地は1箇所ですが、筆数が多く、11筆あります。 抵当権は、第1順位に地方銀行が設定されているのみです。 このたび、工場の資金繰りが厳しい為、この土地の一部(約140坪)を知人に売却することとなりました。3筆分です(分筆して売却ではありません)。 3筆分の固定資産税額は、全体の約1割です。 この3筆を売却することにより、事業には支障がありません。 この売却代金の約3分の1を借入金の返済に、残りを運転資金に使いたいと思っています。 ここで、質問です。法律上、この土地の売却代金は、すべて銀行へ返済しなければいけないのでしょうか。 又、この売却に伴い、私は銀行にこの3筆分だけ抵当権を抹消してもらうように交渉できるでしょうか。

  • 一括競売権と根抵当権

     法人にてマンションを経営している者です。  マンション建物(法人所有)にはA銀行を債権者とする根抵当権1番が  設定してあります。(設定日平成12年) また、マンション底地については、B法人の役員が所有しており 平成8年にB法人を設定者とする根抵当権が設定してあります。  なお、賃貸借契約は契約済みです。(月賃料20万円) 最近、B法人が業績不振となり、近いうちに法的手続きに入る  ことが確実となりました。B法人の担保権者であるB銀行は、  競売手続きに入るとのことです。  話によると、設定後にマンションが築造され、かつ土地の賃借  について、担保権者であるB銀行は同意の手続きをしていない。  よって、一括競売権の権利があるので、マンションの  賃借権は対抗できず、マンションも競落者の所有となるとのこと  でした。  しかし、マンション建物には、1番にて根抵当権を設定しています。 この場合、この根抵当権設定をもって、  一括競売に対抗できる(土地の賃借権は保護される) と思うのですが、詳しい見解をお教えください。  建物も一括して競売にかけられるのであれば、  建物に設定した根抵当権は保護されないという  ことなのでしょうか。  A銀行に聞いても、よく理解されていない様子  でした。  よろしくお願いします。     

  • 抵当権付きの住宅の販売について

    主人が家を担保にサラ金からお金を借り、 それが払えなくなったので、 先日サラ金から競売にかけるという電話がありました。 サラ金には待ってもらい、競売にかける前に 家を売りたいのですが、 抵当権のついている土地と建物でも 不動産屋さんで売却出来るのでしょうか? ちなみに、土地建物は持ち家で それに関するローンは無く サラ金への返済のみです。

  • 公売で抵当権は抹消されるが、抵当権者の権利は?

    競売なら上位の抵当権者が競売を申し立てた場合、その抵当権者が回収できて、いわゆるお釣りがなければ次順位以降の抵当権者は回収できない・・・これは理解できます。 でも税金滞納なんかの公売では、先に抵当権をつけていようが、後から差押してきたとしても優先して売却代金から回収してしまうなら、抵当権設定していても先に国に回収され、こっちは全く回収できないってことがあるんですか? 抵当権をつけたら安心と思っていましたが、安心なんかできないってことですか? そろそろ抵当権をつけた物件を競売申し立てしなくちゃなー、っと思っていたら、既に公売で第3者に売却され、自分の抵当権も消えていた、なんて事があるんですか。

  • 抵当権付土地を一部売却したいのですが・・・・

    カテゴリーを変えて再度、質問をさせていただきます。 私は、工場を経営している者です。 工場の敷地が約1000坪ほどあり、抵当権が設定されています。 (場所は、田舎の土地です) 土地は1箇所ですが、筆数が多く、11筆あります。 抵当権は、第1順位に地方銀行が設定されているのみです。 このたび、工場の資金繰りが厳しい為、この土地の一部(3筆分、約140坪)を知人Aに売却することとなりました。この3筆を売却することにより、事業には支障がありません。 固定資産税評価額は土地・建物含め約750万円ですが、売却代金は1000万円です。知人が、私の窮状を理解してくれて、この金額での売却を納得してくれました。 抵当権を設定している銀行の借入残高が約3700万円(うち、保証協会付2000万円)ありますが、現在、返済条件を変更してもらい利息のみ返済、来年から少しずつ元金を返済していくことで銀行と話がついているところです。 明日にでも、銀行に土地を売却するから抵当権の一部を抹消してくれるようお願いに行きたいと考えています。 ただ、今の状態で、銀行にありのままの話をすると当然、売却代金全額を返済しろといってくると思います。しかし、どうしても運転資金として、600万ほど必要なのです。 どのように銀行を説得したらよいでしょうか?

  • 抵当権の物上代位性について

    http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位  抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

  • 共同担保の根抵当権をはずせるかどうか?

    個人で会社を経営しております。 平成20年、自宅を共同担保に入れ、銀行より融資を受け、不動産を購入しています。 現在、不動産の借入分は順調に減っているのですが、自宅と会社の両方に共同担保の根抵当権がついております。 返済が減った場合、自宅分の共同担保になっている分だけでも根抵当権は外せないもんでしょうか? 担保設定額は、6000万で、現在のプロパー融資の借入残高は、3900万。信用保証協会融資は 残高1300万程あります。 共同担保の場合でも、全額を返済しない限り、片方(自宅)の根抵当は外せないものでしょうか? 会社の不動産の売却した場合、売却額は、4000万、自宅は、2600万くらいになるかと思われます。(実勢価格)

  • 抵当権

    抵当権の被担保債権が一部弁済されると、その分だけ担保されている債権の範囲も狭まるんですよね。 でも弁済が終わらないうちに弁済期が過ぎてしまったら、抵当不動産の全部について競売を申し立てることができてしまうと。 それでは、弁済期までに支払った分(弁済が終わらなかったけれど、いくらか払っていた)は、パーになっちゃうというわけですか? 言い換えると、抵当権者は一部弁済された分と、抵当不動産の全部について取得できてしまうのですか?

  • 根抵当権のイメージ

    いろいろと法律について勉強していますが、根抵当権について、 実際に私の会社では結んだことがないので、どうもイメージが 湧きません。私の根抵当権の考え方があっているのか教えてください。 例えば、A社とB銀行が、A社所有のC土地を担保物件として、 根抵当権を結んだとします。限度額は、1,500万円。 A社は、B銀行から1,000万円借りました。 その後、A社は、この1,000万円を元手にいろいろと商売をします。 A社は、その後、500万円、B銀行に返済しましたが、 またお金が必要になり700万円追加で借りました。 『このときに、初めて根抵当権の意味があって、 また新たに抵当権などの煩わしい契約や登記を行うことなく、 融資を受けられる』と、こういうことなのでしょうか。 大体ここまではあっているんじゃないかと思っているのですが、 元本が確定するという意味がよく分かりません。 この時点で、融資を受けた合計は、1,200万ですが、 A社の経営が傾いたときには、B銀行は、返済してもらう額 (私はこの金額を元本と理解しているのですが)を 1200万円で確定して、C土地を競売などに掛けて、 債権を回収に走ることができると、こういうことでしょうか。 元本が確定するとは、要するにもうこれ以上貸さないよと いうことなのでしょうか。 どなたか分かりやすく利用イメージを教えてください。