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1ヶ月は何日ですか?

有効期限で「本日より1ヶ月」と書いてある場合があります。 例えば、2月であれば28日3月なら31日と月によって日数が異なりますが、1月というのは何日を言うのでしょうか? 電車の定期券は「1月マイナス1日」のような気がします。 具体的に定めた法律・ルールがありましたら教えて下さい。

  • r2san
  • お礼率25% (1309/5228)

質問者が選んだベストアンサー

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.3

法律でそのような定めを置いているものとしては、民法141条と第143条が該当します。 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 (第2項 略) よって、「本日」が午前0時から始まっていない限り、その1ヵ月が経過した末日終了で「1ヵ月」満了となります。 また、1ヵ月が暦によって28日から31日まで幅がありますが、民法ではそれもあらかじめ織り込み済みで、上記のような規定を置いています。 なので、例えば7月15日から1ヶ月間、と定めた場合、原則初日は含まれませんので、7月16日から1ヶ月間となり、8月15日が終わって16日に日付が変わる瞬間に「1ヵ月」が終了する、ということになります。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

既に正解が出ているので簡単な補足を。 一言で言えば、「法律上は1ヶ月が何日であるかはどうでもいい」です。暦にしたがって応当日で見るので、その間の日数が28日だろうが29日だろうが30日だろうが31日だろうが法律上は何の意味もないということです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

直接的な回答は、No.3さんが省略されている民法143条2項にあるのではないでしょうか。 民法 第143条 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 例えば、8月15日から1ヶ月とすると、15日なので、月の初めから期間を起算しないときですから、その応答する日、つまり、9月15日の前日、9月14日を持って満了します。 ただ、この場合も、初日不参入ルールがあるので、8月15日午前10時から1ヶ月と定めた場合は、8月16日が期間の初日となり、その応答する日である9月16日の前日、9月15日の24時を持って期間満了となります。 ただ、JRの場合は、契約(運送約款)に別段の定めがありますので、民法の規定は適用されません。契約で期間の計算方法を特に定めなかった場合に、民法の規定が適用されます。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

↓JRのルールです。

参考URL:
http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule_07_03
  • qyb
  • ベストアンサー率15% (69/450)
回答No.1

一般的には翌月の同じ日の前日が期限でしょ。 2月28から1ヶ月有効な定期券は3月27日まで。

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