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土地を売りたいのですが・・・

現在、親所有の土地(登記上は畑・約200坪)を、不動産屋さんに依頼して売りに出しているのですが、なかなか売れません。今は1件の不動産屋さんで専任媒介です。 売れない理由としては、 ・駅から遠い。徒歩30分以上。 ・道を挟んだ向かい側に、ゴミ集積場がある。 等があります。 この土地から数分の場所では、建売住宅が何棟か建ち、 そちらの方はすぐに買い手がついていました。 なので、不動産屋さんではなく、建売住宅を作っている 業者さんに土地を買い取って貰う方がいいのかなぁと思っているのですが、どうなのでしょうか・・。 そのほかにも、土地を売却するにあたって注意する事など あればアドバイス頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20895
noname#20895
回答No.5

200坪もの広さの土地を居宅用地として買う方は滅多におりませんので、店舗、事業所などの事業用地か、建売用地あるいはマンション用地としてか売れ先はないと思います。そして事業用地としての立地の良さがなければ、建売用地かマンション用地ということになるはずですが、駅から遠いとのことですのでマンションは無理なのかな。 ですから現在専任で依頼されている不動産屋さんも、建売業者を中心に営業されていると思います。それらの業者が買う場合は「プロ」ですから話も早いわけで、買うなら売りに出てすぐに買ってるはずです。なかなか売れないということは何か問題があるか?値段の問題でしょう。 駅から遠いのはもちろんマイナスポイントです。ゴミ置場があるのも問題かもしれませんが、あなたの土地を宅地に開発する際にそのゴミ置場を利用できればゴミ置場を作らなくて良い、というメリットになる可能性もあります。 おそらく結局は値段なんだと思いますけどね。建売業者が買う場合は開発するための費用が色々必要ですし、金利や利益も計算しますから、付近の土地の相場よりもかなり安くなりますよ。 今までに建売業者から「値段を下げてくれたら買う」というような話もなかったですか?そんな話もなかったとしたら、その専任の不動産業者の営業力が頼りないか、何か問題があって建売業者が手を出さない土地なのかのどちらかだと思います。

sion34
質問者

お礼

なるほど、そうですよね。確かに、個人で1棟建てるには広すぎるし、かといってマンションが建つような地域でもないです。 なので、建売で3棟くらい建つ感じになればいいなと思ったのですが、やはり業者が手を出さないということは、 それなりの土地なんですよね・・。 値段の面は、安すぎて疑いたくなるような値段なので・・。 大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (4)

  • isikawa
  • ベストアンサー率26% (78/292)
回答No.4

ヤフーオークションとかで販売している人もたびたび見かけますが出品している人を見て参考にしてみてはいかがでしょうか。 私も結構見たりするので見る人もなかなかいるんじゃないでしょうか。

sion34
質問者

お礼

ヤフーオークションで不動産はあまりチェックした事なかったです! 参考にします。有難うございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

すみません、補足が見えませんでした。 許可メニュー ↓ 市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。(8号の3) これを現実、運用している「県」があることを知りませんでした。 どっちみち、最先端メニューですので、あたたの県庁で確認したほうがいいでしょう。

sion34
質問者

お礼

再度の回答有難うございます。 地域によっても規制が色々違うんですね。 値段はかなり安いので、やはり土地に魅力がないのかも知れません。 ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>調べてみましたら、第2種低層で調整区域という事でした。 補足の回答になってません。 第2種低層で調整区域???? 第2種低層は市街化区域です。 不動産屋が買おうが住宅建築は可能です。 調整区域は「用途無指定」です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

売れない理由としては、 あなたの理由プラス 売値の設定が高い。 >この土地から数分の場所では、建売住宅が何棟か建ち、そちらの方はすぐに買い手がついていました。 市街化区域であるか又は調整区域であっても住宅が建築できる宅地なのでしょう。 あなたの土地は、登記簿地目は畑ですね。 農地ですが、市街化区域なら住宅建築可能ですので需要があるはずです。 調整区域の農地であれば「建売住宅」建築不可ですので、特定の方しか建築できません。 選任媒介している業者に「地域地区」を確認してください。 http://www.pref.kyoto.jp/toshi/aramashi/keikaku/keikaku2/keikaku-2.htm

sion34
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 地目について畑と書いてしまいましたが雑種地でした。 調べてみましたら、第2種低層で調整区域という事でした。 この状況では、建売業者さんに買い取ってもらうのは無理ですね・・・。 参考になるご回答有難うございました。

sion34
質問者

補足

補足になりますが、都計法34条8の3 の、区域指定になっているようです。

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