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健康保険の適用期間について

前職A社、現職B社ともに厚生年金の健康保険に入っています。 A社は6月15日まで加入。 B社は6月18日から加入で、色々あり近々退職を考えています。 仮に8月15日まで加入して、それ以降は国民健康保険に加入した場合、いつからいつまでが前職、現職での適用で、いつからが国民健康保険の適用になるのでしょうか? 一ヶ月区切りと考えて良いのでしょうか。

noname#19581
noname#19581

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 990TOEIC
  • ベストアンサー率38% (50/130)
回答No.4

990TOEICです。 健康保険証が届いていないうちに退職したとしても、 加入し、健康保険料を支払っていたことが証明できれば、 社会保険適用になります。 ただし、手続きは面倒かもしれません。

その他の回答 (4)

noname#210211
noname#210211
回答No.5

厚生年金と健康保険は別物です。社会保険庁がかかわるので同じとお考えなのかもしれませんが法律が根本的に違います、勘違いなさらないように。 健康保険の資格取得日・資格喪失日は日付ですが保険料の支払は月払いです。 医療機関から健康保険に回ってくる請求書(以下レセプト)は月単位(月末締め)なので資格としては日で見るのですが実際は違ったりします。健康保険によってはあなたのように月中で資格を喪失してもその月は資格ありと見る処理をしているところもあるかと思います。 医療機関がきちんと資格を認識し処理すれば健康保険ごとにレセプトが回ることになります。ただこの処理をするためには受診者がきちんと医療機関にその旨伝えなければ何の意味もありません。まあ伝えたとしても医療機関が月内で2つのレセプトを作るかはわかりませんけどね。 少なくともあなたの健康保険が変わったことを伝えなければ医療機関は知る由もありません。まずは異動したことをきちんと伝えてください。 あなたの健康保険の異動は以下のような感じになりますかね。 6/15   A健康保険 6/16   A健康保険資格喪失 6/16-6/17 健康保険未加入 6/18-8/15 B健康保険資格あり 8/16   B健康保険資格喪失 8/16 B健康保険の任意継続被保険者      or国民健康保険加入      or家族の健康保険の被扶養者 お礼などを見ると何を聞きたいのか正直わかりません。ので頓珍漢な回答をしている可能性があります。 もしよければ補足をお願いします。

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.3

質問させて頂きたいのですが>前職A社、現職B社ともに? 厚生年金の健康保険に入っています。< これは、今現在 B社のみの加入と言う事でよいのでしょうね? 例えば おっしゃっているB社を8月15日で退社されたとします。 健康保険喪失証明書をB社から発行してもらい 国民健康保険の手続きに行ってください。 健康保険の喪失日が 国民健康保険の加入日となります。

noname#19581
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、現在B社のみの加入です。 下にも書いたのですが、ひとつ更に疑問なのですが、保険適用が6月18日だとしても、保険証が出来上がるのは(手元に届くのは)もう少し先ですねよ? その場合、届く間に病院にかかった分はどうなるのでしょうか? 更に、届く間に病院にかかって、届く前に会社を辞めた場合、治療費は全額負担なのでしょうか?

  • 990TOEIC
  • ベストアンサー率38% (50/130)
回答No.2

990TOEICです。 早速のお礼、ありがとうございます。 少し補足させてください。 区切りというのは、あくまでも保険の加入時期の区切りであって、 保険加入日数の計算ではありません。 同じ月に別の社会保険に加入した場合、どのようになるのかわかりませんが、 基本的に、その月に一日でも加入日があった場合、まるまるひと月分保険料を払うことになっています。 おそらく質問者様は、6月は払いすぎということで確定申告すれば戻ってくるのではないでしょうか。 もしくは年末調整ですむかもしれません。 企業の社会保険と国民健康保険との大きな違いは、加入者の保険料の負担でしょうか。 企業の保険はその企業によって違いますのでわかりませんが、国民健康保険は世帯の住民税額で計算され、 世帯主が納税することになっていますので、もし、質問者様が世帯主で無い場合は保険料を支払う義務はありません。 医療機関にかかった場合の医療費の負担額はすでに社会保険も国民健康保険も3割となっていますので、違いは無いでしょう。

noname#19581
質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございます。 ひとつ更に疑問なのですが、保険適用が6月18日だとしても、保険証が出来上がるのは(手元に届くのは)もう少し先ですねよ? その場合、届く間に病院にかかった分はどうなるのでしょうか? 更に、届く間に病院にかかって、届く前に会社を辞めた場合、治療費は全額負担なのでしょうか?

  • 990TOEIC
  • ベストアンサー率38% (50/130)
回答No.1

健康保険は、日にちで区切ります。 6月16日と17日は未加入、8月16日から国民健康保険加入になります。 未加入の期間に医療機関に罹っていたら、自費扱いになります。

noname#19581
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほど、日割り計算なんですね。 それと、厚生年金の健康保険と国民健康保険の補償内容に違いはあるのでしょうか?

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