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厚生年金と健康保険料について

派遣社員です。 2月1日~2月18日までA社で社会保険に加入していました。 2月分の給料(3月払い)で2月分の社会保険料(雇用保険・厚生年金・健康保険)を払っています。 2月27日からB社で長期就業中(契約は当初一ヶ月(2/27~3/26)、以後三ヶ月更新(現在の契約は3/27~6/30))で、2月27日から社会保険加入となりました。 社会保険庁(新宿)に問い合わせたところ、2月分の保険料は、厚生年金については一ヶ月分でよいが、健康保険については二ヶ月分払わなければいけない(B社でもう一度払う)と言われました。 厚生年金については、A社で払った分は返還してもらって、B社で2月分を払うことになると言われました。 ところが、派遣会社Bは既にA社で払った分はそのままで、さらに一ヶ月分払わなければいけないと言って来ました。社会保険庁が上記のように言っていると言ってもなかなか話が通じません。 また、本日4月5日現在まで社会保険加入の手続きがなされていないため、2月と3月は社保の健康保険は使えませんでした。経過してしまった期間に対しても健康保険料は払わなければいけないのでしょうか? 現在は国民健康保険には加入しております。無理なのかもしれませんが、健康保険料については、2月と3月分は払いたくない(払っても意味がない)ので、なにか法的根拠になるようなものがあれば教えてください。 同月得喪のうえに、同じ月にさらに資格取得ということで、ややこしいですが、どなたかおわかりになる方がいらしたご回答よろしくお願いします。(1)2月分の厚生年金、(2)2月・3月分の健康保険料、以上2点についてお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>厚生年金については、A社で払った分は返還してもらって、B社で2月分を払うことになると言われました。 >ところが、派遣会社Bは既にA社で払った分はそのままで、さらに一ヶ月分払わなければいけないと言って来ました。 A社で払った分を返還してもらう、と社会保険事務所が言っているのなら、質問者様は「A社」にその話を持っていかなければならないのではないでしょうか? しかし社会保険事務所のそのような見解は私は初めて聞きました。だぶった分はその分標準報酬月額も加算(年金額にも反映)されて終わりかと思っていましたが。返還してもらうことも可能なのですかねぇ? >本日4月5日現在まで社会保険加入の手続きがなされていないため、2月と3月は社保の健康保険は使えませんでした。 それはその派遣会社の不手際ですね。それでそのまま国民健康保険も脱退していないのですね。保険料は国民健康保険に払うか社会健康保険に払うかの違いなのでいずれにしても発生するし(だぶって払うわけではない)、療養費はどちらも3割負担で変わらず社会保険に加入できていないことで損が発生しているわけでないので「払わない」というのは難しいと思います。 しかし国民健康保険の脱退手続きが遅滞したことで質問者様に何か損害が発生した場合、それを派遣会社に請求することはできると思います。

mooko37
質問者

お礼

社会保険事務所が間違ったことを言ったんでしょうかねぇ。 もう一度確認してみます。 この話をB社にしたところ、A社に連絡して返還の手続きができるかどうか聞いて下さいと言われました。 「派遣会社の不手際」というよりも、派遣会社は確信犯なんです。 長期の仕事ならば本来就業の初めの日から加入にするべきところを、2回目の契約の日から入れるということをどの会社もよくやっています。 この点についても社会保険庁に確認して、B社には就業の初めの日から入れろと言ったのです。それが2回目の契約が確認できてからだったので、手続きが遅れており、以上の問題もありなかなか話が進まないのです。 今回はありがとうございました。

mooko37
質問者

補足

A社に連絡したところ、やはりA社で支払った分の厚生年金は返還されるそうです。社会保険庁の方がおっしゃった通りでした。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>既にA社で払った分はそのままで、さらに一ヶ月分払わなければいけないと言って来ました 私もそう思います。社会保険庁の厚生年金保険料が還付されるという話は???です。担当者が勘違いして答えたのではないかという気がします。 ただ厚生年金保険料については二重に支払った分はその分年金受給額には反映されますので無駄にはなりません。 >2月と3月は社保の健康保険は使えませんでした。経過してしまった期間に対しても健康保険料は払わなければいけないのでしょうか? まだ加入できていないと言うことですが、資格取得日はいつになるのでしょうか。2月に資格取得になるのであれば、社会保険の健康保険料は支払うこととなり、国民健康保険を2月にさかのぼって脱退することになります。 この間に国民健康保険を使用しいる場合には、国民健康保険からその間に国民健康保険が支払った治療費の支払いを求められますので、それを一度支払、今度は遡及加入した社会保険の健康保険にその分の支払いを受けることになります。

mooko37
質問者

お礼

そうですか。 資格取得日は本文にも書いてありますが、2月27日です。 将来もらえるかどうかわからない年金よりも、今払う額を抑えたいと考えてしまうんですが。 ありがとうございました。

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