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割増賃金の計算の基礎となる賃金
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労務行政研究所刊の「労働法全書」に記載されている最高裁判例 (最高一小63・7・14) 労基法37条および同法施行規則21条の規定は制限列挙であり、 皆勤手当や役付手当は除外賃金ではない から考えると、 役職手当(≒役付手当)は割増賃金の計算の基礎となる算入すべき賃金 ではないかとおもいます。 能力(技能)についても、制限列挙外なので原則的には算入するべき賃金 ではないのでしょうか。 お近くの労働基準監督署に相談されると確実かと思います。
その他の回答 (2)
割増賃金の算定に当たり、計算基礎から除外してよい手当てについては、労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条の定めにより、次のように規定されています。 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金・住宅手当 労基法の規定により、上記以外の手当てについては、計算基礎に算定する必要があります。 従って、役職手当や能力(技能)手当は算入する必要があります。
お礼
解答ありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
ご質問の役職手当、能力手当ては含まれないと思われます。下記URLを、参照してください。
お礼
解答ありがとうございました。職務手当、能力手当は含まなければならないようです。
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