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相続:亡父の財産が祖母にいかないようにするやり方教えてください

父親が死に母親にすべて財産を渡したいために子供(私)全員で相続放棄することにしました。 しかし、全員が放棄してしまうと財産の1/3がまだ生きている祖母にいってしまうことを知りました。 どうしたら父がのこしたものを母親に譲ることができるでしょうか? 

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.7

遺産分割協議書作れば法定相続にとらわれる必要ないんでしたね。私の間違いです。すいません。

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回答No.6

被相続人の配偶者に全ての遺産を渡す手段としては、 相続放棄はお勧めできません。 なぜなら、子が全員相続放棄すれば被相続人の直系尊属、 さらに兄弟姉妹と相続権が移動してしまうからです。 「ramu000」さんのケースでも、たとえ祖母が相続放棄に応じても、 被相続人に兄弟姉妹がいれば、そちらに相続権が行ってしまいます。 (逆に、例えば長女に全ての遺産を渡す、という場合であれば、 長女以外の法定相続人が相続放棄すれば目的は達します。) 配偶者に全ての遺産を継承させたいのであれば、 相続放棄をせず、配偶者の取り分が100%となる 遺産分割協議書を作成するしかないでしょう。 この場合、 1人でもまだ相続放棄していない子がいれば、 相続放棄していない子全員と配偶者で、 もし子が全員放棄していれば、 母(「ramu000」さんの祖母)と配偶者で遺産分割協議書を作成することになります。 ただしこの方法だと、後から被相続人の負債が見つかったような場合、 配偶者以外にも法定相続分に応じた債務が生じます。 遺産分割協議書で取り分をゼロにしているから勘弁してくれと言っても 債権者が承認しない限り逃れられませんので、 遺産の内容をよく確認することをお勧めします。

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noname#20897
noname#20897
回答No.5

#4です やはり問題なく分割でお母様一人に全財産が相続出来そうです http://www.klaso.jp/isanbunkatu.htm 「共同相続人間の協議は、法定相続の割合に拘束されることなく、任意に分割することが可能で、異議を述べる者がなければ、協議した内容で決定できます。」

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noname#20897
noname#20897
回答No.4

「遺産分割協議書」を相続人全員で作成し、お母様一人に全財産を相続する様に決められてはどうでしょうか? 相続放棄とは違います、分割の割合を決めるだけのことですからお祖母さんは関係有りません 法律の専門かでは有りませんのでその積もりで...。

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  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

子供全員は既に相続放棄されたのでしょうか。 既に相続放棄をしている場合・・・ 祖母が「母が全て相続する」ことに同意すれば問題ありません。 同意が得られなければ、3分の1は祖母が相続する事に文句は言えません。 相続放棄がまだなら、何ら問題はありません。 相続人全員が「遺産はすべて母が相続する」ことに同意すればよいだけです。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

質問者の理解の通り子供全員が相続放棄をすると、最初から子供がいなかったものとして配偶者2/3、親(この場合の祖母)へ1/3の相続権が発生しますので、民法で定められた「相続放棄」(相続発生後3ケ月以内に家庭裁判所へ申し立て)ではなく、母親・子供全員で遺産分割協議を行って結果的に子供が遺産を相続しない事にして母親に全資産を承継させるという形を取る事で、ご懸念の事態は回避することが可能です。(この場合父親に負債がある場合負債の相続からは免れる事は出来ませんが)

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

祖母の同意が必要です。それ以外では子どもが一度相続してからしかありません。何が問題になるのでしょうか?不動産など分割できないものの場合、共同名義にしてお母様に使用してもらう方法もあります。

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