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パソコンの購入経理の仕方

自営業の経理のことでお願いします。パソコン(14万円) プリンター(2万円),デジタルカメラ(3万円)を購入しました もちろん全部事業用です。この場合デジタルカメラは消耗品費で一括経費に出来ますよね。 プリンタはどうでしょうか。これはやはりパソコンと一体とみなして、合計で資産計上して減価償却費にするのでしょうか。その場合、資産勘定は工具、器具、備品でいいのですか。 税務署と青色申告会とに聞きましたが、後者のほうはプリンタも消耗品費として経費にしてもいいということでした。どちらにするべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

> 30万円未満の減価償却資産でその年度に全額経費にできるのは平成18年3/31までだったのではないでしょうか。 最初に掲げた国税庁のタックスアンサーのサイトにあります(ちょっとわかり難い書き方ですが)が、平成20年3月31日まで適用期限が延長されると共に、若干の改正が加えられました。 以前は、30万円未満のものを、その年中にいくら取得しても制限はなかったのですが、今回の改正により、その年中の取得価額の合計額が300万円まで、と制限が加えられる事となりました。 もちろん、30万円という基準そのものは変わっていませんので、大量に購入されない限りは以前と同じと考えて良いと思います。

その他の回答 (3)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

>は消耗品費で一括経費に出来ますよね →はい。 >プリンタは・・・パソコンと一体とみなして →そうですね、一括して買えば一体です。 (極端な話1年くらいコンピュータを単独で使えば別ですが) >資産勘定は工具、器具、備品 →良いと思います。 >後者のほうはプリンタも消耗品費として経費にしてもいい →特例です。 「30万円未満資産の一括損金算入制度」でググって頂ければ。 なお一括償却(3年償却)をすれば、償却資産税は対象外です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

たぶんプリンター単体では使いませんよね。 パソコンも、プリンターがなければ用途が限定されていますよね。 おそらく一体として使われるおつもりで購入されたと思いますので、やはり一体として資産計上すべき事となります。 科目は、工具器具備品で合っています。 (個人事業ですよね) ただ、30万円未満ですので、現在であれば、青色申告の中小企業者等に該当すれば、一時に必要経費とすることができます。 その際も、いったん資産計上して、全額を減価償却費として処理された方が良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm ただし、明細書を添付するか、次のように減価償却費の計算欄に必要事項を記載する必要があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/pdf/01.pdf それと、20万円未満でもありますので、一括償却資産として、3年均等償却の方法を選ぶ事も可能です。

dai5syu22tai5
質問者

補足

30万円未満の減価償却資産でその年度に全額経費にできるのは平成18年3/31までだったのではないでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

プリンタは単独では使用できませんのでパソコンと一緒に償却します。科目は器具備品でOKです。

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