• ベストアンサー

もし、いのししを個人がとっ捕まえて食べたとしたら何法により、どのような罪に問われるのですか?

動物保護法を見たのですが、食用に捕獲した場合も、”動物をみだりに殺し、傷つけ、”に含まれるのでしょうか?それともほかの法律ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.3

>猟師でもいいのですが銃をつかわない猟師っているのですか? います。リンク先もご覧下さい。 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」 第二条  この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。  つまり、この法令の管轄は鳥か獣です。魚は関係ない。たとえ、漁師が邪魔になるカモメを追っぱらおうと銃を撃つ/網をぶん投げる場合にも、彼乃至彼女の立場は猟師です。  で、それらの合法的な捕獲、即ち狩猟には免許が要ります。 第三十九条  狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。 2  狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。  これ以外の方法でイノシシを捕らえる(徒手挌闘で仕留めるとか、か?)というのは、かなーり困難なこととは思いますが、万が一、こんな条文もある。 第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、-引用者略-若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間-引用者略-内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。 一-引用者略- 二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等 つまり、猟がOKなエリアで猟期に狩猟鳥獣を、行政の思いもよらない方法で捉まえるのは、よいような雰囲気です。 ただし 第五十五条  狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、-引用者略-第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。 とあるので、御自宅の広大な敷地(囲い必須)の中にいるイノシシを仕留める以外の場合は、登録が必要な気配です。  実際上は、この登録段階で狩猟免許を持っていない者ははねられるのではないかと思われます。  エリア、期間を確認し、登録をお済ませになった上で、できれば体力の向上を図り、イノシシとの挌闘に臨んで下さい。

yakyutuku
質問者

お礼

いや別に実行したいわけではないです。野生の猪など周りにいませんし。 >2  狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。 縄でカウボーイみたいに捕まえるか、車で体当たりくらいしかなさそうですね。 >狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 これは登録だから自治体の一存で拒否できるものではなさそうに見えますが? なるほど現実的には不可能なんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • te12889
  • ベストアンサー率36% (715/1959)
回答No.2

こっちの「猟師」さんですよね。「狩猟免許」がなければ猟師はできません、と聞いています。 「捕獲」とは、「つかまえる」こと、つまり、「生け捕り」か「ハンティング」かということであって、目的はほとんど「食用(自分で食べるとは限らない)」と「有害鳥獣捕獲(駆除)」ではないかと思います。 素人ですので、上っ面だけの情報で申し訳ないです。

yakyutuku
質問者

補足

いえ猟師でもいいのですが銃をつかわない猟師っているのですか?だから漁師と聞きました。猟師は銃の使用が問題になると思うのですが、鳥獣を捕獲もしくは駆除する漁師もいるかと思うのですが、彼らも免許があるのですか?

  • te12889
  • ベストアンサー率36% (715/1959)
回答No.1

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」もご覧ください。 野生鳥獣の捕獲には、免許が必要なはずです。(銃器を使わなくても)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
yakyutuku
質問者

補足

第九条  を見たのですがよくわかりません。ただ食用については書かれていないように思うのですが?漁師なども許可を取っているのですか?

関連するQ&A

  • 鳥獣保護法について教えてください

    すずめとか鳩とかを捕獲して食用にすることは法律によって禁止されていると聞きましたが、それはどんな法律で、また、どのような鳥が対象になっているのでしょうか?

  • 個人情報保護法

    個人情報保護法が施行されますが、この法律は企業の情報流失を防ぐ目的とされている様ですが、個人が個人の情報をある企業に提供した場合は法律に触れますでしょうか?

  • 個人情報保護法に関して

    「個人情報保護法」について勉強しております。 ----------------------------------------- 来年4月個人情報保護法が施行されますが、個人情報の数が5000人未満の小規模事業者は、対象となる「個人情報取り扱い事業者」から除外されると聞きました。 と言うことは「小規模事業者」の場合、この法律に抵触しても罰を受けないという事でしょうか?

  • 個人情報保護法と番号法との考え方

    「個人情報保護法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)の考え方について教えてください。 番号法のQA(3-12)で、 「個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わない場合、番号法上の委託に該当しない」と ありますが、これは、“個人番号のみ”の話なのでしょうか? 番号法は、個人情報保護法の特別法という位置づけなので、上記QAの「個人番号」という記載を 「個人情報」に読み替える(拡大解釈する)ことは可能なのでしょうか?

  • 個人情報保護法

    法律は条文を見ただけで目を背けてしまう私です。 4月から施行される個人情報保護法の「個人情報」ですが、私の勤めている会社の顧客は大半が株式会社などの法人です。 万一、同業他社に私の会社の顧客名簿などの情報がもれた場合は、この法律の影響を受けるのでしょうか?

  • 個人情報保護法

    個人情報保護法を違反しても罰則がないことを、みなさんは知っていましたか? お恥ずかしい限りですが、私は知りませんでした・・・ 私の中ではもう・・・・いらない法律確定です

  • 個人情報保護法について

     法律に詳しい方に教えを請いたくて質問しました。  私は薬局を経営している者です。うちで保険計算に使っているPCのリース期限が切れ、PC等一式を返却する事になりました。PC上には患者様の住所等個人情報が沢山記載されています。したがってリース会社の方から、個人情報保護法に則して個人情報が漏れない様処置をして返却して下さいとの事。ではどうするかと聞くと「HDDをフォーマットして下さい」との事でした。  ところでPCのHDDをフォーマットしただけではOSが使えなくなり一般の方ではHDDの内容が読めなくなります。しかしPCに詳しい方だったら、単にフォーマットしただけではHDDの内容を読み出す事が可能です。ですからリース会社サイドにPCに詳しい方がいて悪さしてフォーマットしたHDDの内容を読み出されてしまった場合、私が個人情報保護法違反になるのでしょうか???私の拙い法律の解釈では、個人情報保護法は「どんな場合でも仕事上客様等から教えて頂けた個人情報は、その仕事上必要な方以外の外部には漏れない様な処置をしなければならない」と解釈しています。その解釈からすると、リース会社サイドの方が悪さしてフォーマットしたHDDの内容を読み出された場合「どんな場合でも外部に漏れない様な処置をしなければならない」に当てはまらないと思います。  私の個人情報保護法の解釈が悪いのかどうか、もし私の解釈が正しいとしたらHDDを物理的に破壊までしないとならないと考えています。と言う質問をリース会社にしたら、そこまで考えているならHDDを新しい物に替えて返却して下さいとの事。HDDの物理的破壊はしないで下さいとの事です。HDD交換の費用が出せなくて困っています。(最近はHDDも安くなったのでなぜそこまで費用が出せないのかと考えていると思いますけど、売上の関係で無理です。)  今回のリース物件返却に対しての個人情報保護法がらみで法律をどう解釈したら良いのか・実際の処理はどうしたら良いか、法律に詳しい方無知な私にご教授下さい。

  • 個人情報保護法について

    本日より、個人情報保護法が施工されましたが、この法律について、不明な点がいくつかありますので、質問させていただきます。法律には疎い為、分かりやすく教えていただけますと幸いです。 Q1、葉書などのダイレクトメールの発送なども対象となるのでしょうか? Q2、Eメールを不特定多数の相手に送る場合は、対象となりますか? Q3、営業などで売り込みをしたい場合、DMなどを送る際の対策はどのようにしたらよいでしょうか。

  • 個人情報保護法について

    労働法はいろいろな法律をまとめた総称だと思いますが個人情報保護法は 労働法の中のひとつになるんでしょうか?すみませんが至急回答をお願い します。

  • キングコングを捕まえたときの法律的扱いは?

    映画キングコングを観ました。 ふと思ったのですが、万が一キングコングのような野生動物を捕獲したとした場合、その法律的に扱いはどうなるのでしょうか? 1.生け捕りにした人が所有者になりますか? 2.貴重生物なので政府などに保護されますか? 3.見世物として扱ってもいいですか? よろしくお願いします。