解決済みの質問
他の人が書いてあるようにいわゆる資格商法です。
とるだけ無駄です。
1万円がもったいないです。
とるのは自由ですが、
取得したのちに名乗ったりすれば、
社会保険労務士法第26条第1項
「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士またはこれに
類似する名称を用いてはならない。」
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に抵触し、
違反者には30万円以下の罰金に処せられるおそれがありますので
お気をつけください(法33条4号)。
投稿日時 - 2002-03-03 21:02:00
お礼
詳しい回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2002-03-04 19:48:43
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
労務管理士のことはこのOK Webでも、何回か質問があります。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=8554
投稿日時 - 2002-03-03 05:10:23
こんばんわ。
労務管理士、特許管理士....。いわゆるサムライ商法の典型ってヤツでしょうか。
私の上司も以前、労務管理士の通信講座か何かを一生懸命勉強していて、本当のことを教えてやろうかと思いましたが、それ以前に、こういった資格商法の実態も知らないダメ上司と情けなくなりました。
いずれにせよ、上記二つの資格(?)は、いろいろなBBSなどでも常に話題に上っていますので、参考資料には事欠かないと思いますよ。
参考URL:http://www.aichi-sr.com/r11a.htm
投稿日時 - 2002-03-02 22:42:08
お礼
早速の回答ありがとうございます。勉強になりました。
投稿日時 - 2002-03-04 19:43:50