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強制わいせつ罪で起訴された主人の今後の行方

先月の終わりに強制わいせつで逮捕され20日間勾留されていたのですが、本日起訴が決まりました。 以前、全く同じことをして「公然わいせつ」で略式起訴・罰金を支払い釈放されたのですが、今回は相手が未成年だったということが原因なのか分からないのですが「強制わいせつ」になりました。その違いはどこにあるのでしょうか? 主人には変な性癖とかはないのですが、ストレスに弱く、脳梗塞後、左半身麻痺になり、障害者ということで会社でイジメの対象になり、毎日眠れない日々を過ごしており、自分でも気付かないうちに電車の中で痴漢行為(女子高生のお尻を触って自分の性器をしごいて相手のスカートに射精して制服をよごしてしまった)をしてしまったとのことです。 実は主人には心臓の持病があり、脳梗塞・腎梗塞もしており健康状態が大変心配です。 そこで、保釈申請をしようと思うのですが、保釈は可能なのか心配です。 又、現在 我が家は主人が障害者のため生活保護生活を送っていて、私選弁護人を依頼するのはは無理なので、国選弁護人を選任してもらおうと思うのですが、、弁護人が決まるまでにどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか? 又、裁判になりこの件の場合「執行猶予」は付くでしょうか? 我が家には7歳から15歳まで4人の子供たちがおり、こんな父親ですが、まだまだ父親が必要な時期です。子供達には入院していることにしてあります。 一日でも早く自宅につれて帰りたいのですがどうしたら良いのか・・・誠に勝手な相談なのですがお答えいただけたら幸いです。

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

やる気が無いようなら何が何でも弁護士を変える必要があります。再販であることを考えても体が不自由なのに強制わいせつを選んでいる点を考えても、このままでは執行猶予は難しそうです。おそらく検察も被害者感情を意識して強い姿勢で臨んでいるのでしょう。とにかく誠意をみせて示談を結ばないとどうにもならないので、協力的な弁護士(とにかく熱意がある人)が不可欠です。法律扶助制度なども探してなんとか頑張ってください。

bingo-taro
質問者

お礼

何度もありがとうございます。先にもお話したように我が家は現在生活保護での生活のため、とても私選弁護人をお願いする事は望めません(>_<)裁判所の担当書記官の話だと、国選弁護人が決定するのは早くても2週間くらいかかり、長いと初公判(9月頃)直前まできまらないときもあるとのことです。このままでは、被害者の方との交渉も謝罪も出来ずにどうしたら良いのか本当に悩んでいます。主人の体のことも心配ですし、まだ幼い子供が父親のいない状況に対応出来ずに「うつ状態」になり口数もすくなくなり、食事もほとんど摂らない状態です。なので、連休明けにでも「保釈申請」に裁判所に行くよていでおります。国選弁護人が決まっていない状態なので難しいかと思いますが、今私に出来る事をしていきたいと思います。

その他の回答 (5)

  • yakyutuku
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回答No.6

失礼 日本保釈支援協会 は知りませんでした。ただこのケースはほとんど示談をしないと難しいと思われるので、なんとか弁護士をつけられないかと思います。1ヶ月知り合いか親戚からお金を借りれるといいのですが。

bingo-taro
質問者

お礼

何度も何度も親切に相談にのっていただき、本当にありがとうございました。残念ながら借金を当たれるところは当たりました、無理でした(>_<) 一日でも早く良い国選弁護人がつくことを祈り、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

失礼ながら保釈金を用意できるのなら弁護士への手付けとして弁護士を探したほうがいいと思います。今子供が不安定とのことですが実刑をうたれればそれどころではないですよね。弁護士も必要ですし、どんなに少しでも慰謝料を用意し、謝罪する必要があります。帰ってくるとはいえ保釈金に使うべきお金でしょうか?

bingo-taro
質問者

お礼

保釈金は「日本保釈支援協会」というのあり、事務手数料のみで、あとの何百万円というお金は全て立て替えてもらえるもらえる協会があるのです。弁護士を依頼するとなると、着手金ということで、20万円~40万円必要になるようです。そして事件終了後に又、ほぼ同額の金額を支払うようです。事件後のお金はローンで地道に支払うことは可能のようですが、着手金は一括で支払うのが原則だそうです。そんなお金とても用意できません。 先日yakyukuさんが「法律扶助協会」の事もお話されていましたが、事務手続き・その他で1ヶ月くらい先になってしまうようです(>_<)なので、今はやはり地道に 家族での保釈申請をしながら、良い国選が決まるのを祈って待つしかないようです。

noname#20925
noname#20925
回答No.3

ものすごく素朴な疑問なんですが。 脳梗塞で左半身麻痺になった状態で、 そのような行為が可能なんですか? しかも「自分でも気付かないうちに~」って、 正直、にわかには信じられないんですが。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

おそらく被害者の強い要望があり、検察側も厳しく出てるのでしょう。保釈や執行猶予を勝ち取るためにも、被害者との示談がきめてになります。それから間違っても自分でも気付かないうちになどということは、発言してはいけません。トレス八木被告のようで、まったく反省が感じられず、周りに反感を持たせるだけです。とにかく謝罪しに行きましょう。それから国選弁護人も費用は請求されます。やる気のある若い弁護士をなんとか探してみましょう。普通なら慰謝料を払い示談に持っていくところですが、お金が無いならあなたが泣き落としで示談を取れるかどうかに全てがかかっています。

bingo-taro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます<(_ _)>本人取調べでは「自分でも気付かずに・・・」と発言はしていないようです。 又、被害者の方とも当日から謝罪を入れたく警察の方から何度か連絡をとってもらっているのですが、なんの返答もなく謝罪・弁償すら出来ない状態です。 だいたいこういった事件の場合、刑事さんの話ですと、被害者との面会・謝罪はほとんど不可能のようです。また、当番弁護士も依頼したのですが、こう言ったら失礼なのですが、大変お年寄りの方で、ただ主人に接見して「何をしたのか」と聞いただけで、なんのアドバイスも意見ももらえず帰られてしまったようです(>_<) 何とか被害者の方(親互さん)とお会いだけでも出来ればと思うのですが・・

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

公然わいせつ罪と強制わいせつ罪について調べましたところ、 ■公然わいせつ罪  6ヶ月以下の懲役もしくは、30万円以下の罰金、  または拘留もしくは科料に処する ■強制わいせつ罪  6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。 とあります。 身体障害者であることは、とても不自由であり、 社会からも敬遠されていたことと思います。 しかし、同様のことを1度ならぬ2度までもやっていては、 2度目の罪は重いでしょう。 いくら拘留されていても、医療も充実していますから、 その辺は心配ありません。 国選弁護人の選任については詳しくないのでお応えできません。 あと執行猶予については、過去に同様の事件を起こしているので、 猶予される確率は低いかもしれません。

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