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会社からの損害賠償請求(長文失礼します)

友人から相談を受けたのですが、法律にうとく全くわからなかったのでココで相談させて頂きます。 友人Aは運送業のドライバーをしていました。しかし6月いっぱいで退職し、退職日に損害賠償請求をすると言われ、しかも給料から差し引くと言われました。 しかし給料からの差し引きは同意がないと賃金の未払いとなるとその方法については同意しませんでした。 そして問題なのが賠償請求の内容です。 ・破損した品物代(青果を運搬していたことから、何度が破損してしまったらしい) ・その破損した品物の輸送料 ・ガス欠で車を止めてしまいその分のレッカー代 ・運転助手の誘導の通りに車庫入れをしたが、フェンスにぶつかってしまい、フェンスの修理代 など計32万くらいだそうです。 本人が悪い部分も多々あるかとは思いますが、全額労働者の負担とるのでしょうか? またAはドライバー未経験ということで採用してもらい 入社し、勤務期間は研修期間ということでそれなりの賃金だったようです。 現在は請求書が簡易書留で郵送されてきて、10日以内に支払いがなき場合は法的処置をとるとのことが記載されていたようです。 今後どう対応するべきなのか、お判りの方がいましたらお教え願います。

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  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.3

少なくとも100%負担する必要はありません。 会社側は故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することができます。 しかし、使用者が労働者に損害の発生する可能性のある労働をさせ利益を得ていながら、実際に発生した損害を全て労働者の負担に求めるのは不当との考えから、労働者に全ての責任を負わせることは不当であるとされています。 最高裁の判例では、使用者が労働者の加害行為により損害を被った場合には、事業の性格、規模、施設の状況、業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度、その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、損害賠償の請求をすることが出来るとしています。 (最高裁判例、昭和51.7.8) つまり、労働者が故意に会社に損害を与えない限り、100%負担はあり得ません。 また、ご友人は研修期間ということですので、会社側はそれなりに過失について予防することが求められます。 つまり、この場合は会社側に多くの過失があると見て良いでしょう。 弁護士を立てるのも良いですが、その前に労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう?

moemam
質問者

お礼

詳細ありがとうございます。 労働基準監督署へも相談したようなのですが やはり効力的に薄いのと、あまり親身になってくれなかったようです。 やはり裁判を考え有料の弁護士の先生に相談してみるよう話してみます。 その際は【研修期間】というポイントもきちんと説明したほうがよさそうですね。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

運送会社から社会保険労務士によく相談される内容です。訴訟になりそうでもなければあっせんをご検討下さい。 ・破損した品物代(青果を運搬していたことから、何度が破損してしまったらしい) ・その破損した品物の輸送料 ・ガス欠で車を止めてしまいその分のレッカー代 ・運転助手の誘導の通りに車庫入れをしたが、フェンスにぶつかってしまい、フェンスの修理代 損害賠償の範囲は予見可能なものに限られます。「その破損した品物の輸送料」がよくわかりませんが、これらのものは請求することに合理性があります。ただし、ANo.#3さんも触れられた通り、会社が運転手を雇って利益を得ていることに対し、不利益は受けるつもりはないということは社会通念上許されないわけで、簡単に言うと、社長自身が運転していても起こしそうなリスク相当分は会社が負担するべきであるということです。恣意的に個人を責めてはならぬ(moemamさんが直接言うとマズいので代理人に主張してもらうこと)。

  • taro_ka
  • ベストアンサー率26% (638/2370)
回答No.2

ちょっと深刻な問題のようですので、ここで相談していい加減なアドバイスに基づいて行動するよりは、弁護士に相談すべきだと思いますよ。 相談だけなら30分5千円が目安ですし、それが一番いいと思います。

moemam
質問者

お礼

そうですね。 無料相談には行ったようなのですがやはり限度があるようなので有料の先生のところに行くよう話して見ます。 ありがとうございました。

  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.1

難しい問題ですね。 上から番号を1-4と振ると、法的に1,3は損害賠償請求権が直接的に発生します。 2は会社の遺失利益なので、対社員なら100%負担させるのはやや違法性があります。 4も助手の責任もあるので、過失分は100%ではないでしょう。 弁護士をたてて、話し合われることを勧めます。 なお、簡易書留は法的効力はまったくありません。

moemam
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり裁判等を考え弁護士さんにお話した方が良いですね。 簡易書留ということにも少しあせっていたので その旨を話してみます。

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