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過去の書物の著作権

330年前に開版された本(当時の人口に膾炙した巷説を纏めたもので、編集者は不明扱い)なのですが、 この本の解釈本からの原文の引用・転載は著作権法違反になるのでしょうか? 手元にある本は、原文と訳文・解説を載せてある、現在も流通しており著作権が保護されている解釈本です 当然、訳文や解説を転載した場合は違法になると思いますが、原文の転載も違法行為にあたるのかが分かりません 原文と訳文が併記してある、現段階で著作権が保護されている本を参考に、 330年前に成立した原文のみを転載するのは違法行為か否か どなたか御教示ください また、転載の目的は非営利目的ですが、個人的用途とはいい難いものです web上での不特定多数への公開行為、となります

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  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

例えば源氏物語にしても原本には著作権はありませんが、最近出版されている古典文学大系などでは、漢字仮名混じりに直してありますね。その際、複数の写本を比較して、正しいであろうという原文を校訂して出版するのが普通です。原文といえども、紫式部の書いたものではなく、校訂者のフィルターがかかっています。 したがって、現在出版されている本では、原文といえども校訂者の二次著作権がないとは言えないと思います。強い権利かどうかは場合によって異なるでしょう。

Jaldabaoth
質問者

お礼

こちらも回答ありがとうございます あぁ、二次著作権って言葉を聞いた覚えがあります ということは、原文と言えども現行本の著者に権利が発生している可能性があるわけですね となると、矢張り出版社かご本人に確認をしなければ確かめられませんね… 見切り発車をせずに、確認を入れてみたいと思います ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#25898
noname#25898
回答No.1

その当時著作権という考え方は、存在していなかったと考えていいでしょう。仮にあったとしても、確実に著作権は消滅しています。

Jaldabaoth
質問者

お礼

回答ありがとうございます 書籍の著作権は50年でしたよね… ならば著者の著作権は消滅していると考えるのが自然なんでしょうね 参考になりました。ありがとうございます

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