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源泉徴収
fansの回答
源泉税については、アナタ(雇用主=給与支払者)のほうの処理は、「払う」ではなく「預かる」のです。要は、従業員に代わってあなたが納めるという形になります。という事は、#5の方の言う通り脱税の共犯と思われても仕方ないかもしれません。 ところで…。 スナックの従業員というのは、いわゆるホステスですか?それともウェーター・ウェートレスですか。 というのは、源泉徴収をするのは、給与所得以外にも雑所得等も対象になります。 そして、所得区分では、ホステス=報酬、ウェーター=給与、となります。 そこで、ホステスの日給を5000円にするというのは1つの手です。 というのは、ホステスの場合源泉徴収の表(甲・乙・丙)は使わず、 {報酬-(実勤日数×5000)}×10% が源泉税額となります。 日給を5000円にすると、税額は0ですね。 ウェーターについては、源泉徴収してもいいという人を雇う以外ありません。嫌だという人が居たら解雇(この場合30日前に通告するか、30日分の給与を支払い即解雇)してもかまいません。 こんな感じでやってみてください。
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