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源泉徴収

自営業者です。忙しさにかまけて、 「扶養控除等申告書」 「納付書」 を提出していません。従業員は1名なので特例の申請書は提出済みです。前期分(7/10迄)の納付書の提出が必要だとわかっています。 扶養控除等申告書を提出した場合、納付額は¥0です。 上記提出ぶつはいまからでも間に合うでしょうか? 両方とも税務署に提出すればよいのでしょうか?

noname#6037
noname#6037

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

扶養控除申告書は、給与の支払いを受ける人が、支払者に提出するものです。従って、その従業員に記入してもらって、あなたが受け取って保管すればいいだけの話です。それによって、あなたは従業員に給与を支払う際に、源泉徴収税額表の甲欄で徴収することになります。 >扶養控除等申告書を提出した場合、納付額は¥0です ということは、上記甲欄適用だと0になるということですね。それでしたら、従業員から事業主への提出が遅れたときだけのことですので、提出があったものとして、源泉徴収する必要はありません。 税理士報酬はないですよね? それでしたら納付書は、支給額欄に、1~6月の給与支払額の合計、税額欄に0、一番下の税額合計欄にも0と書いて、今から税務署に郵送すればOKです。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 割と簡単なことなんですね。気持ち的に楽になりました。扶養控除申告書は保管しておけばいいなんて驚きです。 税理士さんには頼んでいないです。有識な方の回答とても参考になりました。

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