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源泉徴収について
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個人の外注に対して源泉徴収を要するかどうかは、その支払い内容が下記のURLの外注に該当するかどうかによります。 作曲やデザインの外注の場合も内容によっては源泉徴収の対象となりますのでご注意下さい。 判定が微妙な場合は税務署に尋ねるとよいかと思います。 源泉所得税の納付については、ご質問者さんの言われるように、納期の特例の対象外ですので、毎月翌月10日に納付することになります。 さらに請求書上で消費税を分けている場合には、税抜きの金額から10%(金額によります)の徴収になります。
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- judas-rising
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No.2です。 >>※支払う相手が個人でなければ(法人税を納付する義務がある)源泉徴収しなくともよい・・と書籍に記載してありましたので、個人外注への報酬は源泉徴収しないといけないのでは?? naoko2004さんの会社はどのような営業をされているのですか?個人外注への”報酬”、この”報酬”という表現が判りかねます。 私はソフト開発会社をやっていますが、個人の外注(技術者)を使うときは、外注から見積もりをもらい、外注に発注書を発行し、作業完了時に請け負い金額を振り込みます。相手は納税業者ではありませんから消費税の請求はありません。 当社が納税する法人税は利益に対するものであり、外注から徴収するものではありません。赤字なら法人税の納税はありません。 なにか食い違っているのでしょうか?
お礼
お世話になります。 「パソコンによるデータ入力」の外注についてですが源泉徴収の対象にはならないようです。この度はお手数おかけしました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
補足
お世話になります。 >当社が納税する法人税は利益に対するものであり、外注から徴収するものではありません。赤字なら法人税の納税はありません。 ※(法人税を納付する義務がある)と記載したのは、支払う相手が個人でなければ源泉徴収しなくともよいという意味です。「法人税を外注から徴収する」という意味ではありません。支払う報酬・料金に対しての源泉徴収税です。記載しないほうが良かったと思います。 本題に戻りまして、 業種は「コンピュータによるデータ入力」です。 会社設立前は個人事業で請負作業していました。 その時は「消費税込み見積書」→「注文請書」→「作業代金が振り込まれる」という形でした。 ただ会社によっては、源泉徴収された場合とされない場合があり本当はしないといけないと感じていました。 今回は発注する立場で、 「コンピュータによるデータ入力」が個人の外注に対して源泉徴収を要するかどうかの範囲(区分)が聞きたかったのです。※業種記載しないですみません。 実際はどうなのでしょうか??
- judas-rising
- ベストアンサー率41% (7/17)
naoko2004さんのご質問は、毎月の税理士報酬にかかる源泉税は税抜き報酬額の10%納付(年2回)するが、一般の外注業者に対しても同様に源泉税があり、この場合は年2回の特例はないのですか?ということですか? No.1さんが仰るように、一般外注先とは受発注の世界ですから源泉?とは無関係だと思うのですが。 補足お願いします。
補足
>>一般の外注業者に対しても同様に源泉税があり、この場合は年2回の特例はないのですか? ※そうです。特例は使えるのでしょうか?? >>No.1さんが仰るように、一般外注先とは受発注の世界ですから源泉?とは無関係だと思うのですが。 ※支払う相手が個人でなければ(法人税を納付する義務がある)源泉徴収しなくともよい・・と書籍に記載してありましたので、個人外注への報酬は源泉徴収しないといけないのでは?? よろしくお願いします。
- 4994
- ベストアンサー率19% (95/487)
個人への外注分からは源泉徴収しなくてもいいのでは? あと源泉所得税に関しては、特例どおり年2回で大丈夫かと思います。 ちなみに特例を受けていても納付忘れ防止のために 毎回、翌月10日納付しているとこもあります。
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- 締切済み
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お礼
源泉所得税の納付は、やはり特例の対象外になるのですね。 また請求書上で消費税を分けている場合には、税抜きの金額からとわかりました。 源泉徴収を要するかどうかは、業種により違うようなのでよく調べてみたいと思います。 「パソコンによるデータ入力」では源泉徴収しなくても良いような感じがしますが・・・ ありがとうございました。