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金融商品の販売等に関する法律は適用されますか?

「円定期」「元本保証」と大書きしてあったので、安心して預金したところ、実は『仕組み預金』というもので、事故にあうとか、大病が判明するとかの理由が無い限りは解約できないと断られました。 しかも解約できても、10~20%(変動する)元本割れをします、とのことでした。 私は、郵便貯金や普通の定期預金しかしたことの無い金融の素人なので、『原則解約不可』というのは「原則として下ろせる期日が決まっている」という意味なのだろうと考えていたし、他の定期と同様だと考えていました。 『元本割れの可能性があります』とは表示されていても、「手数料が掛かるのね」ぐらいにしか思っていませんでしたし、まさか銀行がこのお金を運用し、相場によって変動するものとは露ほども思いませんでした。 銀行の『説明責任の不備』とそれによる『錯誤』を理由に「契約無効」「契約解除」を訴えることはできないでしょうか? 『原則』という言葉には幅がありますので、受け取り方は人によって違います。 『解約に伴う元本割れの程度』についても全く数字は表示されていません。 そして、これらのことがはっきり分かっていれば、間違いなくこんな契約はしなかったのですが・・・ これからどう行動すればよいか、教えてください。

みんなの回答

回答No.2

昨年の11月に預けたということは、利払いが1年毎だとするとまだ一度も利息は受け取ってないですよね。 そうだとすれば、まずは銀行の窓口に行って、錯誤を理由に11月まで遡って通常の定期預金に変更を願い出るのがいいでしょう。 それで話がつかないようでしたら、その銀行にあるその他の取引を中止する旨を伝えましょう。(公共料金などの引き落としは銀行からするとかなりの収入源です。) それでもダメなら、本店の苦情係(お客様相談センターとかの名称)に電話をしてみましょう。 そこまでしても目処が立たないようでしたら、初めて訴訟を考えられてはいかがでしょうか?

回答No.1

まずは、その定期預金を今すぐに引き出す必要性があるのでしょうか? また、その預金はいつ頃預けたものなのでしょうか? 訴えることは可能とは思いますが、結論が出るまでにはそれなりの時間がかかるので、それまでは預金を降ろせません。まずは銀行との話し合いでの決着を優先すべきと思います。

buttama
質問者

補足

預けたのは昨年11月で、今すぐに引き出す必要はありません。 しかし、中途解約した場合、預けていた期間の利子は『0』で、必ず10~20%の元本割れが生ずる。 しかも、これからの利息や相場に連動するのならば、目減り分は増えることが十分考えられ、時間を置くほど不利だと考えました。 また、政府は「0~2%のインフレが望ましい」との発表もあり、1.1%の利率では、10年かけて『着実に目減りする』ことになると思うのです。

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