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本妻と愛人の生活費・・・法律からみると
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- hachi2191
- ベストアンサー率57% (51/88)
生活費の負担,つまり婚姻費用の分担について幾らが相当かというときに,愛人の存在はあまり関係ないでしょうね。 婚姻費用の分担は夫婦それぞれの収入,子どもをどちらが面倒を見ているか,必要な支出などをもとに算出されます。 お父さんは愛人に対する扶養義務はないですし,そもそも不貞行為ですから,愛人の生活費を必要支出として考慮はされないでしょう。 愛人より多いかどうかは問題ではなくて,それぞれの収入から相当な金額をもらっているか,これより低いのであれば増額を請求できるということです。 相手が応じないのであれば,婚姻費用分担の調停を申し立ててください。
- aruchan2615
- ベストアンサー率41% (91/217)
愛人の生活費の方が本妻より多いのが納得いかないので本妻の方の生活費を多くして欲しいって、ポイントがかなりずれている気がするんですが。。。。 通常は離婚裁判をして相手の愛人に慰謝料請求して旦那には慰謝料と離婚にかかる財産分与をして欲しいという相談ならよくある話なんですが。。。 愛人がいる状態を普通に続けていくのが前提というのはあんまり聞いたことがないですよね。。。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
※「籍に入ってる」という表現は間違いですが……。 妻に対しては扶養の義務があります。 生活を保障しなければならないわけです。 ただ、具体的な額を要求するなら、家裁での調停(婚姻費用の分担)をしないと。
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