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愛人の相続

愛人の相続 本人が遺書を残して死亡し、愛人に相続させたい旨は書いてあるのですが本文がパソコンで作成されています。サインは直筆+押印があります。遺書として有効に成立しますか。 また、「愛人に財産の全額を相続する」という記載もありませんが遺書の効力に問題はあるでしょうか。 本人は30年あまり妻との連絡を絶ち、愛人と生活を共にしてきました。しかし、離婚の手続きは一切なされておらず、現状では財産がすべて妻に渡ってしまいそうです。愛人が本人の意思の通りに財産の一部でも相続できる方法はあるでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • morino-kon
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回答No.1

本人の作成した、「自筆遺言証書」の場合は、手書きでなければ効力はありません。 公証人がいて必要な形式が整っている場合や、専門家に依頼する場合は別です。 万が一、手書きの有効なもので、「全額を相続させる」旨の記載があったとしても、本来の相続人には「遺留分」というものが保障されます。 つまり、いくら遺言で記載されていても、本来の法定相続分の半分は、受け取る権利があります。 遺言のない場合・・・。 「愛人」ではあるが、妻と同様の権利があると思われる場合は、裁判です。 何年暮らしたとか、生計を共にしていたとか、子供がいるかどうかなど、申し立てて、裁判で認めてもらうしかありません。

flying_ace
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 愛人に子供はいません。 愛人は、周囲の人からは「奥さん」と呼ばれていました。 死に際を看取って、役所に死亡届けを出したのも愛人です。 これを示すことができれば、いくらか相続の望みはありますか。

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その他の回答 (2)

  • makookweb
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回答No.3

>なるほど。法律用語は難しいですね。 法律用語以前に一般常識・・・

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>本人が遺書を残して… 「遺書」というのは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねたもののことです。 あなたが言いたかったのは「遺言書」ですよね。 揚げ足を取るつもりではないのですが、似たような言葉でも意味が大きく違いますので。 >本文がパソコンで作成されています。サインは直筆+押印… 白紙に直筆サインと押印をした後、第三者がパソコンでプリントしたとも考えられなくはないですね。 よって無効です。 >現状では財産がすべて妻に渡ってしまいそうです… 親も子供や孫が一切いなければ、そうなりますね。 >愛人が本人の意思の通りに財産の一部でも相続できる方法… 戸籍上の妻に頼み込むよりほかないでしょう。 裁判うんぬんは、素人が簡単にできるものではありませんよ。

flying_ace
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 >「遺書」というのは、自殺する人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き連ねたもののことです。 なるほど。法律用語は難しいですね。 >白紙に直筆サインと押印をした後、第三者がパソコンでプリントしたとも考えられなくはないですね。よって無効です。 やはりそうですか。ちなみに原本は、妻が持ち去り現在「遺言書」と思われる書面のコピーしか手元にありません。全く太刀打ちできないことになりますか。 本人も相続させたいのであれば、きちんと離婚の届けを出すべきでしたね。

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