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自己破産の立証??

詳しい方お尋ねします。 自己破産の申し立てをする時、理由上でギャンブルなどでは、自己破産出来ないと言いますが、実際にギャンブルだと立証するには、どうすればいいのですか?  Aに借金したまま、Bは自己破産するらしいのです。Bは返さなくて済むと開き直っています。 Aは借用書も貰ってますが、 Bが自己破産の申し立てなどされたら Aは打つ手などないのでしょうか?? 可愛そうでなりません。

みんなの回答

  • nak001
  • ベストアンサー率78% (22/28)
回答No.2

No1のとおりですが補足します。 Aは、Bが借金をギャンブルのために使い、使い果たした事を立証する必要がありますが、それは非常に難しいです。 またBは、ギャンブルで相当お金を掛けて無一文になったため生活費を工面するのにお金を借りたのかもしれません。 現実には、ギャンブルで、借金を抱えこんだ人のほとんどで免責決定がでています。 また、仮に免責にならなかったところで、資力がない人から、お金を返してもらう事は不可能です。 Aさんは可愛想ですが、人にお金を貸すという行為は、相手の資力を十分に調査して貸す必要がありました。(または資力がある保証人をとる)それを怠ってしまったのが、原因ともいえます。 また、最近は消費者金融で手軽にお金が借りられますので、個人にお金を借りに来たら、消費者金融でさえ貸さない他に借金がある方の場合が多いですので、相当の注意が必要です。 できましたら、個人でお金を貸すのは止めた方が無難です。

iikocan56
質問者

補足

回答有難うございます。私自身も頭の中では、理解するしかない裁判結果になるだろうと思うのですが、Bは知る限りでも四年間で働いたのは半年程で、生活は同棲相手が全て援助、その相手の貯えも使い果たし、未だに麻雀のツケも有る始末・・・こつこつ頑張る人間が苦労し自業自得とは言え、貸した人々を守る法律が無いとは非情なものだと感じ・・何か良い方法はと 思ったんです。有難うございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自己破産はギャンブルであろうとできますが、免責にならないだけです。 債権者は破産審判時に免責不可理由について意見を述べることができますので、そのときに異議申し立てをすればいいでしょう。 免責にならないのはギャンブルだけでなく、支払不能の状態で借金をしていたり、虚偽の陳述・証明をしたりしても免責不可になりますが、よほど悪質でない限りは裁判所の裁量で免責になる場合が多いようです。

iikocan56
質問者

お礼

参考になります。有難うございました

iikocan56
質問者

補足

回答有難うございます。少し希望が見えてきました。 ギャンブルに領収書ありませんが、麻雀での未払いの金額があります。生活は同居人が出していましたが、賃貸名義はBにしてます。明確には証明できませんが、答弁書だけでも作成をやって見ようと思います。 参考にします。有難うございます。

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