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町県民税と所得の申告

去年の5月にアルバイトを辞めました。そこからは次の勤め先に提出するように給与支払報告書(源泉徴収票?…4枚綴りになってます。)はもらいました。 その後、9月から今年の3月までパートで働き、そこは自営業で給与明細はなく現金でもらっていました。 週4日くらいで月約5~8万程度です。所得税とかは引かれてなく、確定申告についても何もいわれておらず、自分でも行ってません。 そうしたら今日役場から、 18年度町県民税申告相談について、17年度中の所得の申告が済んでないようなので来庁して申告してください。という内容の手紙が届きました。 その際にパートの分は申告する必要があるのでしょうか? 所得税が引かれていないということは、この分は今から徴収されるのでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  皆さんのお答え(特に#3さん)のお答えでよいと思いますが、補足の意味で書かせていただきます。 ○所得税と住民税(町県民税) ・貴方のように、給与所得だけの方について課税される可能性があるのは、所得税と住民税です。 ・それぞれ課税されない収入が決まっています。  所得税は年収103万円以下、住民税は年収100万円以下の場合は課税されません。年収とは1月から12月の収入(手取りではなく、支払額)です。 >そこからは次の勤め先に提出するように給与支払報告書(源泉徴収票?…4枚綴りになってます。)はもらいました。 ・これは#3さんも書かれていますが、アルバイト先の意図が不明です。正しくは、4枚のうち「源泉徴収票」一枚を貴方に渡し、2枚の「給与支払報告書」は市町村に提出し、市町村はそれに基づき貴方の収入を把握して住民税を課税します。残りの一枚については、アルバイト先から税務署に提出する物ですが、年収500万円以下の方は提出が不要ですから、「余り」と言うことになります。 ・市町村は、各勤務先から来た「支払報告書」を合算してあなたの総所得を求め、それに基づき住民税額を計算して6月に税額の通知をします。 ・ここで不思議なのは、貴方に4枚とも渡しているのに、何故、市町村に貴方の収入が分かったのかです。アルバイト先が別に「給与支払報告書」を作成して提出されたのでしょうか????? ・ちなみに、住民税は「特別徴収」と「普通徴収」と言う収め方があります。  「特別徴収」とは勤務先が天引きして貴方に代わって支払う方法で、「普通徴収」は自分で支払う方法です。 --------------------------------------------------------------  以上が大まかな住民税の、課税の仕組みです。ここからがお答えです。 >その際にパートの分は申告する必要があるのでしょうか? ・はい、すべての収入の申告をする必要があります。 >所得税が引かれていないということは、この分は今から徴収されるのでしょうか? ・所得税は国税で、所管は税務署ですから、市町村で徴収されることはありません。  それと、所得税は申告納税ですから、貴方が修正申告しないと追徴されません(←脱税を進めているわけではありません。あくまでも仕組みの話です)。 ○ではこれからどうすればよいのか >アルバイトは給与の支払金額は507570円、源泉徴収税額は¥11880です。…9月から今年の3月までパートで働き、…週4日くらいで月約5~8万程度です。 ・9月から12月の収入を、5~8万が収入額(手取りではなく支払額)として、仮に最高額の月約8万円と仮定しますと、9月以降の収入は約32万円になりますから、507570円と合算すると約80万円程度の年収になります。 ・と言うことは、所得税も住民税も非課税になると思われます。と言うか、税務署に修正申告をすれば、源泉徴収税額(つまり所得税)の11880円は、全額還付してもらえます。  ですから、税務署に修正申告してください。 ・なお、税務署に申告されると、市町村に連絡が行きますから、市町村への申告は不要になります(住民税の申告期限が過ぎてしまっていますから、そのあたりがどう影響するかは分かりませんが)。 ○結論 ・貴方は、所得税も住民税も課税対象にならないと思われますから、すべての収入について税務署で「修正申告」してください。そうすれば源泉徴収された所得税の還付が受けられます。 ・住民税については、税務署に所得の申告をされると市町村には申告する必要がありませんから、(恐らく)税務署への申告で足りると思います。  ですから、市町村に税務署に申告する旨お伝えになってください。それでも、申告期限が過ぎているから、市町村にも申告してくださいと言うことでしたら、すべての収入について申告してください。   ・来年は、税務署に確定申告して下さいネ。そうすれば、こういう手間が省けますので。

dayan76
質問者

お礼

勉強になります。ちゃんと申告してこようと思います。 ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>給与支払報告書(源泉徴収票?…4枚綴りになってます。) いい加減な雇用主だなぁ。 本当はご質問者は受け取るべきなのはその中の1枚のみで、他はその発行した雇用主が保管する物、市町村に届ける物などなんですけど。。。。 ご質問の場合は、 1.まず、パート先に源泉徴収票をもらってください。   9月から12月までの分についてです。   12月から3月までの分は来年申告します。 2.平成17年度の申告を、「税務署」に行き  アルバイトの分と、パートの分を合わせて確定申告してください。  すると、ご質問者の場合には金額的に非課税範囲なので、バイトで源泉徴収された¥11880が戻ります。 市町村の税務課には、税務署で確定申告しますと言えばそれでよいです。 上記税務署の確定申告をすれば、同時に市町村に申告したことになりますので。 ご質問の場合は徴収された源泉徴収税が結構な金額なので全部還付されますから、単に市町村に申告しただけでは還付されないので、税務署に申告下さい。 なお、もしパート先から源泉徴収票をもらえない場合には税務署に相談下さい。 税務署から指導がパート先に行くと思います。

dayan76
質問者

お礼

勉強になります。ちゃんと申告してこようと思います。 ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

パートの分は申告しなくてもよいなどということはありませんよ。 源泉徴収票が発行されていないのなら、それは税法上の給与にはあたらず「事業所得」となります。 もらったお金の合計を「収入」といい、収入からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」です。 所得に対して一定の税金がかかる仕組みになっています。 >アルバイトは給与の支払金額は507570円… 「給与所得控除 65万」を引けば、「給与所得」はゼロ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm >9月から今年の3月までパートで働き… >週4日くらいで月約5~8万程度… 月 8万円として 12月までの「収入」は 32万円。 「仕入」はないかと思いますが、「経費」が 2万円あったとして「所得」は 30万円。 「所得税 (国税) の基礎控除 38万」を引けば、「事業所得」もゼロ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 「住民税 (町・県税) の基礎控除 33万」を引いても、「事業所得」はゼロ。 ------------------------------------------- ということで、所得税は発生しません。 住民税もゼロか、あったとしても「均等割」の何千円かですみます。 (均等割がかかるかからないかは、自治体によって違います。) 安心して申告にお出かけください。

dayan76
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ちゃんと申告してこようと思います。 ありがとうございます。

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

毎月8万円程度だと、年間で96万円ぐらいなので、住民税もかからないと思います。 パートの分については、自営業者だと、給与支払報告書を役場に送っていないかもしれません。本来なら、パートの分についても、源泉徴収票をもらって、アルバイトの分と合わせて確定申告することになりますが、どっちみち、住民税がかからないのなら、アルバイトの分だけ持って行って、あとは無職だったことにしておいてもいいと思います。 ただ、年間の給与収入が、100万円前後と微妙な金額だと、パートの分も源泉徴収票をもらって確認した方がよいと思います。 申告の義務のあるひとというのは、税金を納めないといけないくらい所得がある人です。そうでなければ、放っておいてもよいのです。

dayan76
質問者

補足

さっそくありがとうございます。参考までに聞きたいのですが、 アルバイトは給与の支払金額は507570円、源泉徴収税額は¥11880です。 パート分は申告してもしなくても影響はないということで良いのでしょうか?

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