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労災保険休業補償給付金の取扱いについて

御世話になります。 労災保険休業補償給付金の取扱いについて教えていただ きたいのですが,この給付金は給与収入として取り扱わ れるのでしょうか? それとも,その他の雑収入として扱うのでしょうか? ちなみに受給者は,パートタイマーです。 御存知の方がいらっしゃいましたら,御教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>健康保険の標準報酬を算定するにあたり, >該当月に支払われた給与を調べているのですが, 標準報酬月額は休業していればその月はそもそも算定根拠から外しますよ。 「報酬が支払われる日数が20日以上の月を算定の月に入れる」 です。該当しなければそもそもその月は排除します。 給付金は報酬ではありません。

bazz11
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 なるほど,算定から外すわけです。 ありがとうございました。 ちなみに,今年度から算定月は,20日以上から17日以上に変更になりました。(誰かが見て間違えるといけないので,参考までに)

その他の回答 (3)

回答No.3

非課税所得です

noname#97655
noname#97655
回答No.2

聞きたいことからはずれているかもしれませんが 私の主人が労災で治療を受けていた次の年は税金もすべて免除されていました。ということは所得になるということはないですよね。すみません。これしかわからなくて・・

bazz11
質問者

お礼

早速の御連絡ありがとうございます。 そうですね,税金を支払わなくてもいいと言うことは 収入として計上していないわけですから。 参考にさせていただきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>給与収入として取り扱われるのでしょうか? >それとも,その他の雑収入として扱うのでしょうか? すいません。意味がわかりません。 何についての話でしょうか。 医療費控除の話であれば給与の補償として判断しますので、医療費控除の医療費に対する補填という扱いはしません。 所得税の収入にみなすのかという意味であれば、非課税です。つまり給与所得でも雑所得でもありません。

bazz11
質問者

補足

早速の御連絡ありがとうございます。 不勉強で申し訳ないです。 具体には,健康保険の標準報酬を算定するにあたり, 該当月に支払われた給与を調べているのですが, 該当月中に休業して休業補償給付金が支払われて いる者がいるのです。 その者に支払われた休業補償給付金を給与として標 準報酬月額の算定に含めて良いのかわからなかった もので,お尋ねしました。 以上,お分かりいただけたでしょうか? よろしくお願いいたします。

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