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被相続人の銀行口座

例えば、父が死亡した際、父の銀行口座が封鎖され、家族は預貯金を引き出す事ができなくなるらしいのですが、それは、いったい誰が銀行に情報提供されるのでしょうか?家族が死亡届けを出すのは役所なので、役所から銀行に行くのでしょうか?又、金額がある程度ある富裕層の方だけが対象なのか、全ての口座(家の近所の銀行だけが取引銀行ではなく、離れた地域の銀行の口座も封鎖されるのか)が封鎖されるのか、疑問に思っています。どなたかご存知の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

役所が銀行に通知を出すことはありません。 あくまで死亡した旨を家族の誰かが銀行に申し出た時点で預金は封鎖されます。 たくさん銀行があればその全部に通知をするので家族はけっこうな手間になります。 届出をほうっておけば預金は普通に下ろせます。 しかしそんなことをすれば相続人同士の争いに発展することは目に見えていますからしないのが普通です。

sepflazo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。疑問に思っていたので、スッとしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

資産家の人であれば、御用伺いの際に露見するから お悔やみ欄を見て、銀行が気づくかもしれません。 たとえ話のようなので、それほど、困っているように思えないのですが 切迫した状況にあるのでしょうか? それなら、細かく、かつ、適切に回答できるですが。 回答についてですが、No.1の方がおっしゃるように 黙っていれば、引き出せますが、他の相続人に何も言わずに 引き出した場合は、相続時にとても不利になりますよ。 こういった手続きは、普段ないことなので、煩雑と思われるでしょうが 長年の成果で考えられた仕組みなので、従うのが適当かと思います。

sepflazo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。税金の勉強をしていて、被相続人の銀行口座は即、封鎖されると、どの本にも書かれてあるので、かねがね疑問に思っていました。実際、父が亡くなった時は母が1人で処理をしていましたので・・・

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