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不当解雇ですか?

kittiesの回答

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  • kitties
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回答No.4

はじめまして まず、雇用保険につきましては、この企業の加入期間だけでは 受給資格がありません。もし、H13.6.27に入社するより前に どこかの会社にお勤めであったなら、ひょっとしたら合算で もらえるかもしれません。 しかし、雇用保険については、今現在就労できない人については 受付ができないので、受給視覚期間の延長手続きをする必要があります。 まぁそれよりも前に、「不当解雇」という言葉ではなく、 「解雇」であるかそうでないか、ということが焦点になりますので、 労働基準監督署へ相談に行ってください。 あなただけが辞めたわけでもないでしょうから、同僚と日程を調整して 事業所のあった場所の管轄の監督署へ行きましょう。

ookega
質問者

補足

ありがとうございます月曜日には監督署に電話をしてみますそれと営業所が無くなって首になったのはその所長と自分だけで所長とは連絡が取れないので自分ひとりでやってみます。

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