• ベストアンサー

解散と税金

会社が解散すると、税金の申告はどうするのでしょうか? 解散した旨を届け出て、それ以降は、何もする必要はないのですか? 会社の清算手続きというのは、きちんと全部やると大変なので、解散・清算人の登記のみをして、放置しておくことが多いように思うのですが、その場合、税務上の手続きはどうなるのかなと思い質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

解散した場合でも、もちろん申告はしなくてはなりません。 まず、解散の日を事業年度末とみなして、解散事業年度の確定申告を、解散の日から2ヶ月以内にしなければならず、それ以降、残余財産が確定するまでに到来する、本来の各事業年度末から2ヶ月以内に予納申告書を提出しなければなりませんし、最後は清算確定申告書を提出する事となります。 少なくとも解散確定申告書までは、どこでも申告されるものと思います。 その時点で、資産負債が何もなくなって、株主でもある代表者に対する貸付や借入のみが残ったような場合は、そのまま放置しておくケースもあるとは思いますが、本来は申告義務がある事となります。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/ZD0000/ZD0100

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 いろいろあるのですね。

その他の回答 (1)

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

本来、清算結了まで申告が必要ですし、要件に当てはまれば地方税の均等割も納税しなくてはなりません。 一件楽着のサイトで詳しく載っていましたのでリンクを貼っておきます。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/I/ZD0000

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 解散しても、まだまだ続くのですね。

関連するQ&A

  • 会社解散後の法人住民税についておしえてください。

    期首6月1日 期末5月末日 という会社が、ある年の10月末日に解散登記を行い、翌年1月末日に清算結了登記をしたとします。 そして解散登記に伴う税務署への決算申告は解散日より2か月以内に行ったとします。 清算結了登記から1か月以内に清算決算申告をする必要があります。 これを期限内に行わずに、この会社は決算から1年間放置し、決算した10月末日の翌年の10月末日に清算結了決算申告をしたとします。 さてここで質問です。 解散から清算結了までの間も、法人市民税、法人県民税はかかってきます。 法人市民税、法人県民税が月割計算してくれたとして、 この会社が負担すべき法人市民税、法人県民税は 解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの11月、12月、1月の3か月分でしょうか? それとも 解散登記(10月末日)から実際に清算結了決算申告(翌年10月末日)を行った、1年分でしょうか?

  • 有限会社の清算人について

    これまで大学のゼミで有限会社を経営していたのですが来年の春から社会人となるため解散させることになりました。そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。 もう解散の登記は済み、公告の申し込みも済ませました。 (1)清算確定申告というのは決算が3月末の場合、それ以降でないといけないのでしょうか。 もし、そうでしたら3月までにすべてを終わらせることは出来ないのでしょうか。 (2)3月までにおわらず4月以降も清算人となる場合、就職に何か影響はあるのでしょうか。 (3)解散の登記をした場合、すぐに税務署には会社解散届を出しますが、その他、県や市にも何か提出する必要があるのでしょうか。

  • 自動的に解散・無申告の有限会社について

    2005年に「最低資本金規制特例制度」を利用して有限会社を設立しました。 5年以内に解散事由の登記を抹消する登記申請をしなければいけなかったのですが、設立からもうすでに10年以上経ってしまっています。 先日ビジネスローンを申し込んだところ、登記簿を確認したら会社が解散扱いになっていると相手先から連絡が来て初めて解散になっていることに気づきました。 最近の4年間、会社として活動はしていたのですが、税務申告はしていません。 5年前に税務調査があり、申告漏れで法人税、重加算税などが約100万円発生し分割納税していたのですが、その後申告漏れの分をどうしたらいいか分からず経理処理でつまずいてしまい、4年も放置してしまいました。 赤字なので法人税は発生しないです。 無申告期間の証憑は全部揃っています。 有限会社のまま存続したいのですが、どのような手続きをとれば良いのでしょうか。 資金面で司法書士や税理士に依頼する余裕がないので、自分で手続きしたいです。 (会社設立の手続きも自分でしました) 放置してしまったことをすごく反省しており、今後はしっかり申告などしていく予定です。 宜しくお願い致します。

  • 解散した会社の税金が払えない、払わない場合どうなる

    会社を解散するとき(赤字ではない場合)、 まず、解散登記を行い、解散決算を行います。 次に、通常なら2か月程度で清算結了登記を行い、清算結了決算を行います。 (用語が間違っていたらご指摘ください) 前後しますが、会社解散後はカネの動きは清算人が関与します。 また解を行っても清算結了決算を行うまではたとえ売り上げが無くとも、法人市民税、法人県民税などは時間の経過とともに何もしなくてもかかってきます。 というわけで、結局、解散から清算結了決算までの間にはわずかではありますが、 法人市民税、法人県民税などが掛かってきます。 会社をたたんで、法人住民税のことをすっかり忘れて、残った資金を全部買掛金の清算やら、借金の清算やら、出資者への返金などにまわして、すっからかんになってしまった場合、この法人住民税を払う金は有りません。 実際のところ、そういった場合、役所は誰から取り立てるのでしょうか? 前の社長から取り立てるのでしょうか? でも経営と責任は別物ですから社長個人にいくら資産があっても取り立てることはできませんよね。 清算人からでしょうか? でもたとえ、解散時の社長が清算人を兼務していたとしても清算人個人から取り立てるのも筋違いですよね。 赤字でなく会社をたたんだ、ということは実質的に業務を承継している新会社がある可能性があります。 でも、その会社と、たたんだ会社の法人住民税は何の関係もありませんよね。 役所は誰から法人住民税を取り立てるのでしょうか?

  • 会社の解散について

    会社の解散について 会社を起こして2カ月しかたちませんが、急な事情により解散することになりました。 まだ、役所や税務署、社会保険などの届け出も一切しておりません。 給与すらでていません。 借金などの債務も一切ありません。 役員は私一人です。 利益もないです。 このような場合の解散の手続きなどはどうしたら良いでしょうか? 検索すると清算人の登記やら貸借対照表の作成やら官報に記載やら なんか難しそうですが私(素人)1人でもできるでしょうか?

  • 解散申告について

    質問1 解散申告をしているA会社に対して、未収入金と未払金があります。まだその会社は清算結了はしていないのですが、A会社に対しての未収入金を貸倒損失。未払金を雑収入に振り替えてもいいんでしょうか??清算結了後でないと計上してはいけないのでしょうか? 質問2 解散申告をして次は清算結了をしないといけないですが、まだ清算が出来ていなくて決算がきてしまいました。これは予納申告を行うということでしょうか?実際なにも清算出来ていないので、均等割だけ税金を支払えばよいのですか? いろんなHPをみたのですが、実務的に思えなくて解りにくいので、簡単に教えて下さい。

  • 会社解散では、「株式会社 清算結了登記」も行った方がよい?

    会社解散では、「株式会社 清算結了登記」も行った方がよい? 一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。 そこで質問ですが、「株式会社解散及び清算人選任登記」を行った後に「株式会社清算結了登記」も行った方がよいのでしょうか?それとも、「株式会社解散及 び清算人選任登記」だ けしておき、「株式会社清算結了登記」は行わない方がよいのでしょうか? 将来的に再び会社を経営したいという意思はあります(いつになるかわかりませんが)。 「株式会社清算結了登記」を行わなければ、今回解散する会社の再開手続きは比較的簡単なようです。 しかし、今回解散する会社の営業成績はよくありません。今回解散する会社の営業成績が会社再開時点で再開した会社に関連してくる(不利益となる)のなら、 「株式会社清算結了登記」を行い今回の会社を完全に解体しておいた方がよいかなと思います。この場合、新たに会社を始める場合は、全く別の会社を設立する こととなります。 他のポイントとして、今回解散する会社は私個人からお金を借りている状態です(第三者からの借り入れ、リース等はありません。)。「株式会社清算結了登 記」をすると、今まで私が会社に貸したお金も全て無効(チャラ)にする必要があるようです。これは、税務上においてかなり損な気がします。 アドバイスお願いします。

  • 法人が解散した場合の解散日について教えてください。

    法人が解散した場合の解散日について教えてください。 有限会社なのですが債務超過であり、このたび、破産の申し立てを行うことになりました。解散の日で事業年度が解散事業年度と清算事業年度に変わりそれぞれ税務申告が必要と聞きましたが、この場合の解散の日は株主総会で破産申し立てをすることを決議した日なのでしょうか?それとも破産手続き開始(宣告)を受けた日になるのでしょうか? 実はすでに弁護士さんには破産手続きの依頼をしているのですが、お金もなく支払えないからか全く進んでいないようです。株主総会の決議だけはしているのですが・・・。

  • 解散登記のみで清算結了しないと

    有限会社を解散登記しました。赤字でしたので、清算時の課税所得はありません。社員(出資者)1名の会社でしたからほとんど個人企業みたいなもので、当然銀行債務なんてありません。売掛金と買掛金は既に回収支払いが済んでいます。 条件的には清算結了登記することは何の問題もないのですが、詳しい知り合いに聴くと、結了登記するには、最低でも官報に3回は公告して「うちの会社解散しましたからもし債権者の方おられましたらご連絡下さい」みたいなことをして、15万円程度は出費があるよ、ということでした。 こんな儲からない個人企業みたいな有限会社に金貸してくれるような奇特な人はいるはずもないし、15万円も払える余力があるんなら、解散なんてするかよ!と思い、清算結了登記まで行っていません。 この状態で、ほったらかしておいても問題はなにか発生しないでしょうか? 税務署に解散届を提出した際に、結了が済んでなければ、毎年税額0で申告書を提出しないといけません、といわれましたが、それしないとどうなるんですか?なんかペナルティあるんですか?無申告加算税すらも元の税額がないんだからかけられないですよね。と税務署の人に聞き返すと、う~んうちは立場上結了してなければ毎年申告書を提出して下さいとしか言い様がないですね・・・という返答でペナルティの有無は言いませんでしたが、もう解散した会社の申告なんてめんどくさいだけですししなくても問題ないでしょうか?

  • 解散公告

    有限会社を解散し、解散登記、清算人の登記を完了しました。最後に清算結了登記をするらしいですが、困っています。その時頼んだ先生が解散のときから2週間以内に解散公告をするのを言わなかったのでしていません。半年経過しています。この場合、どの様に進めたらいいのか悩んでいます

専門家に質問してみよう