親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務した場合の利害関係と法的な問題

このQ&Aのポイント
  • 親会社の常勤監査役が子会社の取締役を兼務した場合、利害関係を排除できず商法違反になります。
  • 監査役退任に対する功労金支給は社会法に抵触し、罰金になる可能性もあるでしょう。
  • 利害関係の悪意操作は外部の人間にはわかりませんが、このような支給は常識的には認められないでしょう。
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常勤監査役(親会社)が、子会社の取締役を兼務した場合。

私の立場は、表題の親会社株主です。関連会社でなく子会社の取締役をその人間が兼務した場合、利害関係を排除できない関係となり、商法違反となります(記憶違いでなければ)。6月株主総会で、この監査役が親会社の取締役に選任されるにあたって、今までの監査役業務に対する功労金を支給することが、総会議案案件に入っていました。 ここでご質問です。利害関係の悪意操作をしていたかどうかは、皆目外部の人間にとってわかりません。しかし、このような監査役退任に対する功労金支給は、常識の範囲として是認されることなのでしょうか。心情的に認められることなのか否か?。社会法に抵触しているので、罰金なり支給却下されることになるのでしょうか。お知恵のある方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸甚です。

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  • utama
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回答No.1

確かに会社法335条2項に違反しますね。 ただ、法律上、会社法335条2項違反した場合どうなるかについては、明文規定はありません。少なくとも、罰則規定は無いの、罰金はないです。 「会社法であそぼ」という、会社法制定を担当された法務省付検事の方のブログに参考になる記事があります。 これによると、欠格事由とは異なり、当然に失職するとは考えられていないようで、善管注意義務違反なり、監査役辞任の意思表示ということになるようです。 ただ、このこと自体を、株主の側から争うというのは難しいかもしれません。 考えられる方法としては、まず、2つ。 1.株主総会の慰労金支給決議がされた場合は、専念義務に反していた者に報酬を支給するのは違法であるとして、決議無効確認訴訟をする。 2.専念義務に反していたにもかかわらず、報酬を受取るは行為は、会社に対して損害を与えたものであるとして、株主代表訴訟で、損害賠償請求をする。 しかし、仕事をしていない職務怠慢であった役員に、お金をあげてはいけないという決まりはありません。株主総会で決議されれば、株主の多数意思として、会社が損をしてもいいと思っているわけで、決議が違法であるとする必要があるか疑問です。 また、会社に対する損害を与えたというのも、法律上の要件には違反したとしても、現実にしっかり仕事をしていれば、会社に経済上の損害は無いわけで、損害賠償請求を認めることができないという可能性もあります。 あとは、本来、法律で認められない選任議案であったりとか、不適切な慰労金支給の議案を、株主総会に提出したということで、議案提出に賛成した取締役に対して、損害賠償請求していくということも考えられます。 いずれにしても、訴訟にするとすれば、会社法に詳しい弁護士の協力が無いと難しいでしょう。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50066865.html
aladdin_red
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。実態として、損害があれば功労金を返還させることもありきですね。その実態がなかなかつかめないのも、社会の皮肉かもしれませんが、何とか調べてみなす!感謝_(._.)_

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