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120万を超える支払い金額に対する自賠責の扱いについて

120万を超える支払い金額に対する自賠責保険の扱いについて質問させて頂きます。 当方原付で交差点を直進中、一時不停止の車が交差点中央に飛び出して来る形で衝突。現在通院中です。当方原付は自賠責のみでしたので任意保険会社との交渉を自分で行っております。 顔面を損傷し治療に5ヶ月程度要する、ということで治療費だけで自賠責の限度額である120万円は超えてしまう事がわかっています。 過失相殺などはまだ確定しておりませんが、交差点内の事故なので当方にも少々の過失が発生する、と相手の保険会社より通告がありました。 そこで限度額を超える金額についてなのですが、相手の保険会社の説明によると、治療費や慰謝料などの総額(例:300万とする)から当方の過失割合を引いた金額を相手が負担し、(例:300万の2:8=240万)その中の120万が自賠責からの支払いになる、という事でした。 しかし当方がアドバイスを受けた(自家用車に加入している)保険会社の説明では総額から自賠責分の120万を引いた額(例:300万-120万=180万)を過失割合で計算する、という説明でした。 最初の意見によると 300万の2:8=当方60万:相手方の自賠責保険120万、任意保険120万 二つ目の意見によると 300万ー120万=180万の2:8=当方36万:相手方の任意保険144万 で、だいぶ金額が変わってきます。 これはどちらの意見が正しいのでしょうか。 また相手方が怪我をしていない場合はこちらの自賠責保険というのは 相談などには載って頂けないものでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>これはどちらの意見が正しいのでしょうか。  相手側保険会社から受けた説明が正しい説明です。 >こちらの自賠責保険というのは…  そもそも今回のようなケースは質問者さんの自賠責保険は一切関係ありません。保険会社は自賠責の手続きなどについては相談に乗ってくれるはずですが、今回のケースで質問者さんが自武運の自賠責契約保険会社に相談したところで、よくても一般論としてしか答えてもらえないでしょう。 自賠責保険というのはまったくの財布代わりでしかありません。各保険会社も支払い等に関する手続きを代行するのみです。今後も公道を走るのであれば、任意保険は必要です。今すぐ契約するか、乗るのを止めるかどちらかにしましょう。 ちなみに質問者さんにも過失があるようなので、相手の損害のうち質問者さんの過失分については賠償義務が発生します。またバイク等の損害についても過失分は自己負担です。

pakakapaka
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆様からいただいた回答で、相手側保険会社から受けた説明が正しい ということがわかりました。 任意保険も今後はかける予定でおります。 原付に対する認識が甘かったと教訓になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

皆さん書き込みのとおり、最初の意見が正解 過失相殺 自賠責120万越えるようであれば、健保でかかっておられますよね?なければできるだけ遡及して健保に切り替えること!使えますからね! 治療費は半額ですみ、その分他の補償枠が多くとれます。 ご自身の保険請求に関わる一般的な相談には応じますよ。 なお、任意加入時には多少高くなっても人身傷害補償付帯すること。こういうケースにはご自身補償で有効な保険補償です。 お忘れなく!!

pakakapaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ご指摘の通り途中で健康保険に切り替えました。 事故に遭うまであまり保険の内容を気にしていなかったので 不勉強で、色々調べているところです。安ければいいというものではありませんね・・・ もちろん次は加入してから乗ります。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

良く誤解されるケースですね。 相手の保険会社の方が正しい計算です。 貴方が加入の保険会社とは代理店のことですか? 事故に無知な代理店が多いため、そんな回答になったのかも知れません。 もし保険会社の社員の回答とすれば、勉強不足の大間違いですね。

pakakapaka
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 ちなみに2番目の回答をしていただいたのは某共済の事故処理担当、とのことでした。専門家のはずですが・・・ いずれにせよわかってすっきりしました。ありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

残念ながら、一つ目の意見が正しいはずですが。 自賠責は相談にはのってくれないですね。

pakakapaka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 当方の負担は増えるようで残念ですが、わかってよかったです。 ありがとうございました。

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