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個人の車を社用車として使用した場合の経費について
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>小さな有限会社で経理を担当しております。社員は私だけです… 社長のほかに社員が 1人ということですか。それとも、社長兼従業員ですか。 ご質問でいう「私」が社長で、その車が 100パーセント業務用にしか乗らないのなら、そのまま経費にして問題ないでしょう。 私用にも使用するなら、走行距離などで按分しなければなりません。 ご質問でいう「私」は従業員に過ぎないのなら、その車は会社にリースすることとし、リース料金は会社の経費になるとともに、あなたの「所得」にもなります。 >その際の仕訳や… 社長名義の車であるとして、有限会社とはいえ実態は個人企業と代わらないようですから、 買ったとき・・・【現金or普通預金等/借入金】 買ったとき・・・【車両運搬具/現金or普通預金等】 月々のローン返済分・・・元本部分は【借入金/現金or普通預金等】 月々のローン返済分・・・利息部分は【利子割引料/現金or普通預金等】 保険料・・・【損害保険料/現金or普通預金等】または【車両関係費/現金or普通預金等】 税金・・・【租税公課/現金or普通預金等】または【車両関係費/現金or普通預金等】 車検等・・・【修繕費/現金or普通預金等】または【車両関係費/現金or普通預金等】 ガソリン代・・・【消耗品費/現金or普通預金等】または【車両関係費/現金or普通預金等】 減価償却費・・・【減価償却費/車両運搬具】 でよいでしょう。 >必要な手続き等がございましたら… 決算書および確定申告書に記載します。
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- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
まずは走行距離等から業務での使用と私用での使用のどちらが主になるかを決めます。 もし、業務での使用が主であれば、車にかかる費用はすべて会社持ちとして、名義に関わらず会社は車を固定資産に計上し、ローンの残高は借入金に計上します。また、会社と実態の所有者は会社である旨の覚書を締結します。それで私用で車を使う際は適正な車輌使用料を会社に支払います。 逆に私用が主であれば、会社と私有車の業務使用の契約書を作り、走行距離等に応じた車輌使用料を会社からもらいます。 前者の場合の仕訳は雑収入で処理すればいいですし、後者の場合は旅費交通費で処理すれば問題はありません。 いずれの場合も使用料に関しては明確にしておく必要があります。
お礼
大変わかりやすく、参考になりました。丁寧なご回答ありがとうございます。業務での使用がほとんどですので、そちらを主にして処理したいと思います。 本当に助かりました!ありがとうございました!!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>リースにすることにしても、走行距離などで按分した方がよいでしょうか… それはリースの契約の仕方によります。 走行距離あたりいくらでリースとするのなら、按分という概念は生まれません。業務用の走行キロを正確に記録するだけです。 1ヶ月あたりいくらとか、1年あたりいくらとかでリースするのなら、走行距離で按分する必要があります。。
お礼
ご回答ありがとうございました! 社長と相談して、どっちがいいか検討してみます。
- osi_nari
- ベストアンサー率43% (193/441)
一番単純なのは、あなたが会社に車を貸している 格好にして、会社からレンタル料をもらい、 それをローンの支払いや車検費用等に充てることです。 もしくは、給与に「車両手当て」などの名目で 相当分を上乗せしてもらう、という手段もあります。 但し、どちらも「あなた個人の収入が増える」ことに なりますので、あなたの所得税が増える可能性があります。
補足
ご回答ありがとうございます。もうひとつ質問なのですが、会社に貸していることにする場合は契約書が必要でしょうか?その場合、明記しておいた方がいいことはありますか?色々すみませんが宜しくお願いします。
- simakawa
- ベストアンサー率20% (2834/13884)
走行距離とか業務使用日をしっかり付けとけばいいはずです.経費はその按分で割ります. 個人で確定申告してますが,家の事務所,税金,車の経費すべて按分しています.
お礼
なるほど。業務で使用しているという証明が必要ということですね。早速作成したいと思います。早速のご回答、ありがとうございました。
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