• ベストアンサー

法人の消費税について

現在の有限会社(資本900万円)の会社から株式会社へ組織変更して資本はそのまま900万だった場合、株式へ変えた初年度は消費税は免税されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • BZK06734
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

こんにちは。 2005年5月~2006年2月が第一期、2006年3月~2007年2月が第二期、2007年3月から2008年2月が第三期ということでよろしいでしょうか。 消費税を納税をしなければならないかどうかの判定は、前にご回答されているお二人の説明のとおり、前々期の売上で判定します。 第一期と第二期については、前々期(2年前)の事業年度がないので、納税義務はありません。(ただしその期首の資本金が1000万円以上であれば、納税義務があります→ここが、株式会社には納税義務があるといわれている所以です。実際は、株式・有限の別ではなく、最低資本金が1000万円=株式会社だったころなごりで「株式会社」と表現されることが多いので、混乱されてるいるところかもれません) 御社の資本金が第2期の期首で1000万円以上であれば、第二期においても消費税の納税義務があります。 それ以外の場合は第三期で初めて前々年の事業年度があることになります。 つまり御社であれば、第一期(2005年5月~2006年2月)ですね。 この期間の売上(仮に1000万円としましょう)が判定の基準になるのですが、第一期は10ヶ月しかないため、これを1年分(12か月分)に換算して判定します。 1000万円÷10ヶ月×12月(1年)=1200万円 この金額が1000万円を超えると、第三期(2007年3月から2008年2月)については、消費税を納税する義務が発生します。 この例でいくと、第三期は課税事業者に該当することになります ぜひ、1000万円のところに御社の売上金額をあてはめて計算してみてください。

参考URL:
http://samurai.lgear.net/contax/contax2.html

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

「基準期間がない法人の納税義務の特例」について正しく理解しないと、わかり難いものと思います。 消費税は、基準期間(通常は前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となり、申告・納付は不要となります。 ですから、設立1期目・2期目の会社は、課税期間そのものがない訳で、当然、基準期間の課税売上高も0円ですので、免税事業者という事になります。 但し、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である法人に限っては、強制的に、基準期間がない事業年度についても課税事業者とする特例があり、これが「基準期間がない法人の納税義務の特例」と言われるものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm 会社法施行前は、株式会社については最低資本金が1千万円だったので、株式会社なら即・課税事業者、という形になっていたため、株式会社なら課税事業者、有限会社なら免税事業者、と認識されていたのでは、と思いますが、そもそもは会社の出資形態で決まっていた訳ではありません。 (有限会社であっても資本金が1千万円以上であれば、第1期から課税事業者となります。) ですから、株式会社へ組織変更したとしても、資本金が1千万円未満のままであれば、第2期までは免税事業者のまま、という事になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>有限の時の期間も含まれるのであれば、資本を900万でも1,000万円でも消費税がかかるということでしょうか… ですから、有限の時の「基準期間」が適用されると言っているだけです。 法人の経営者なら、税法用語としての『基準期間』はお分かりですよね。 1千万円以下で基準期間がなければ、つまり設立 2年以内なら免税です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

消費税法に、個人か法人かの区別はあっても、法人のうちで有限か株式かなどの区別はありません。 法人同士での合併や相続でも基準期間がそのまま適用されますから、経営主体がそのままでの組織変更は、なおのことでしょう。。 2年前の売上が 1千万円以上あったのなら課税事業者となります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm
metalliy
質問者

補足

現在の有限会社は2005年5月に設立し、2月が決算だったので現在2期目です。 この場でも株式にした時に消費税はかかるのでしょうか? 有限の時の期間も含まれるのであれば、資本を900万でも1,000万円でも消費税がかかるということでしょうか?

関連するQ&A

  • 消費税について(人格の変更)

    よろしくお願いします。 消費税の課税業者である個人事業者が法人成りした場合は2事業年度にわたり免税業者になるのは知っています。 では、有限会社から株式会社(あるいは、株式会社から有限会社)に変更しても消費税の免税業者になれるのでしょうか? 税務署に聞くのが一番でしょうが、ちょっと敷居が高くて・・・(^^;)

  • 設立、分社で消費税の免税事業者になるでしょうか?

    特例有限会社A社は資本金1000万円未満、店舗を2店経営しており売上は1500万円程度で3年前くらいから消費税を払っています。以下の場合は消費税免税事業者になるのでしょうか? 1、資本金1000万円未満のまま有限A社を解散し会社名も変更し株式会社B社に役員、売上1500万ごと移した場合の設立後2年間。 2、有限A社を残し、1店舗の600万円を新設(株)B社(資本金200万円)に移した場合。A社は900万となり2年後の事業年度から免税?、B社は1000万円超えるまで、ずーっと免税事業者になりますか?

  • 消費税課税事業者にならないための方法

    消費税について質問ですが、個人事業から法人になると資本金が1000万未満ならば、消費税は免税になりますが、有限会社から株式会社になっても消費税は免税となりません。では法人の一部を全く別の法人として独立させ、かつ資本金が1000万以下とした場合には消費税が免税となるのでしょうか?その他何か消費税の抜け道のようなものがあればお教えください。

  • 消費税について

    資本金が1000万円未満の場合は、実際の課税売上高に関係なく、免税事業者となり、消費税を納税しなくてよいと思いますが、 この場合、お客様への請求には普通、消費税は含めて請求しないで良いでしょうか? 例えば、100万円を請求する場合、消費税を5万含め105万で請求すると その5万円は、宙ぶらりんになります。 そもそも、免税事業者なのに、5%のっけて請求している会社もありまして、 それって良いのでしょうか?

  • 資本金額と消費税について

    現在、資本金1,100万円で会社を設立する準備を進めております。その際に知合いの税理士に相談したところ、資本金1000万円未満であれば、消費税の納入が2ヶ年免除されるので、1000万円未満にした方が良いのでは?という話を伺いました。 やるのであれば有限会社にする、確認株式会社にする、という方法を考えているのですが、 1) 資本金1000万円未満にするメリットデメリット。 2) 1000万円未満であれば、有限と確認のどちらが良いか? について教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 消費税について

    弊社は「有限会社」ではありますが、売上げが1000万円未満の消費税免税業者です。 今回、初めて「県庁」へ商品を納入することができたのですが、その際の県からの支払いについてお伺いしたいことがあり質問します。 商品 30,000円×9個=270,000円で見積(入札)をして落札できました。 ※消費税免税業者は見積価格に消費税込み・消費税別は記載しないことになっていました。 しかし、落札して商品を納入した後になって県庁の担当者から あなたの会社は、消費税免税業者なので消費税分の5%を270,000円から差し引いた金額指定口座へ振込むと言われました。 あまり利益のある商品ではなかったので30,000円で売れるのであれば良いと思って入札したのですが、1品約1,500円×9=13,500円が差し引きされると利益がほとんど無くなってしまいます。31,500円で入札すれば良かったと後悔しています。 過去にも、市の消防局や県警察に商品を納入したことがありますが、このときには落札価格のまま入金されたのですが、何らかの法令の改正があって消費税免税業者が落札した場合、落札価格から消費税分を差し引いた金額を支払うことになったのでしょうか? 勉強不足なのかもしれませんが、どうも理解できないので専門家の方でもこの質問に回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 消費税免税業者でしょうか?

    当方、資本金300万の有限会社です。 現在、第3期の期末決算処理中で、税務署から確定申告書が送られてきました。 今回の申告書は「消費税確定申告書」が同封されています。 消費税が免税かどうかの判断は、対象決算期の前々期の課税売上高が1千万以下である、と認識しています。わたしの会社は第1期の課税売上が1千万以下だったので、消費税は今回は免税と思っていました。 それなのに、「消費税確定申告書」が同封されてきてあせっています。 申告書の表紙には免税事業者の条件の記載が「基準期間の課税売上高が1千万以下が免税」と記載されているのですが、「基準期間」の記載がなく、かわりに「H19.3月~H20.2月課税期間分の消費税について」と書かれています。 これはどういう意味でしょうか? 「課税業者の届け出」などは一切提出していません。 うちの会社は免税業者でいいのでしょうか?

  • 組織変更について教えてください。

    有限会社から株式会社への組織変更について教えてください。 (前提)ある有限会社のX1年度末の純資産が9,500千円で、X2年度の3ヵ月目に利益を5,000千円計上した場合、その段階で純資産が10,000千円以上になっているという理由で、当該利益の一部を資本に組み入れて、 株式会社に組織変更することは可能でしょうか?つまり、確定決算を経ずに期の途中で利益の一部を資本に組み入れて、組織変更を行うことは可能でしょうか?

  • 消費税について

    現在、介護ホームを経営しているのですが、今回の消費税の値上げで家賃(建物+土地)も73.5万円から75.6万円に値上がりしそうです。家賃を固定すればその期間は消費税が5%のままでよいという特例もあるそうですが、契約変更は間に合いそうもありません。 ここで、そもそもの疑問なのですが、相手の会社は収入はこの家賃のみのため、年収は882万円で1000万円以下です。そうすると免税事業者で消費税には関係なく、この預った!?月3.5万円は相手の会社の懐へ入ることになると思います。これは「おかしい」、と今回の消費税アップを考えているうちに思ったのですが、正しい(=交渉で消費税をなくさせることはできる)でしょうか? それとも、仕入れ(たとえば、建物の建築費用)には消費税がかかっているので、「おかしい」とも言い切れないのでしょうか? 考えるほど、わからなくなりますが、何卒アドバイスをよろしくお願いします。(消費税をなくさせるアイデア等いただけるとウレシイです。)

  • 消費税の納税について

    昨年個人事業を開業した者ですが、H19年度分の売り上げが1000万円を超えてしまいました。 消費税を納めるのは2年後(H21年度申告分)からだと知りましたが、それにあたって今しなければならないのは「消費税課税事業者届出書」の届出のみ(12月末まで)ということで大丈夫でしょうか。 また、その申請をした場合なのですが、消費税はずっと支払わねばならないものなのでしょうか? 売り上げが1000万円を超えるのはおそらく19年度分だけだと思われるのですが、20年度分が1000万円未満だった場合、22年度分は免税業者に戻れるか気になりました。 どなたか教えていただけると幸いです。