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医療費控除について(確定申告)

確定申告時、医療費控除のため 病院や処方せん薬局でもらう領収書を残しているんですが、 処方せん薬局でもらう領収書はコンビニなどでもらう領収書(レシート)と同じような感じで、 店名・金額・お釣りなど記載されているだけの安易な領収書なんですが、 そういう領収書でも確定申告時にはきっちり通用するのなんでしょうか?? もし通用しない場合はどのようにすればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  皆さんのお答えと重複しますが、参考になりましたら… ○まず、ご質問へのお答えです。 >確定申告時、医療費控除のため病院や処方せん薬局でもらう領収書を残しているんですが、処方せん薬局でもらう領収書はコンビニなどでもらう領収書(レシート)と同じような感じで、店名・金額・お釣りなど記載されているだけの安易な領収書なんですが、そういう領収書でも確定申告時にはきっちり通用するのなんでしょうか??  通用します。全く問題ないです。 ○以下補足です。 ・まず、交通費ですが、前の回答にも書かれていますように、バス、電車代は医療費控除の対象になります。当然領収書はありませんから、自己申告で結構です。  ちなみに私がやっている方法は、当該通院の医療費の領収書にメモで「電車代○○円」と書いて申告しています。勿論、一覧表を作られても結構です。  タクシーは、理由がないと認めてもらえませんし、マイカーのガソリン代、駐車料金は対象外です。駐車料金を認められた例が書かれていますが、おそらく、税務署がそこまでチェックしなかった物と思われます。何しろ、一時期に大量の申請がありますから。 ・要は、領収書の形状ではなく、その費用が医療費控除の対象になるかが重要です。 ○ちなみに ・医療費控除は、医療費が10万円を超えた部分に適用されます。つまり医療費が11万円ですと、1万円が課税所得から控除されます。  一番多い税率の方は10%ですから、還付される額はごく単純に計算しますと、1万円の10%で千円です(実際は所得税の定額控除がありますからもう少し多くなると思いますが、定額控除が廃止されますから、ほぼこれくらいの金額になると思います)。 ・ですから、領収書は漏れなく残して置かないと、頑張って集めた割には、大して還付されないことになります。必ず、残すようにする習慣を付けておかれることをお薦めします。  我が家では、専用のビニール袋にどんどん放り込むことにしています。 ・参考に、  今年の我が家の申告は、約15万円から10万円を引いて、約5万円が控除対象になり、還付額は約8千円でした。 ・あと、確定申告時は税務署は大変込みますから、私は1年目で懲りて、2年目からは郵送でしています。その方が楽ですよ♪ http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#3の者です。 ちょっと気になりましたので書き込ませて頂きますが、医療費控除には、通院等にかかった電車・バス等の公共交通機関による交通費も医療費に含まれることとされており、これについては、領収書等は不要で、メモ書き等で控除できます。 タクシー代については、原則として認められていませんが、急患等により、公共交通機関を利用できないやむをえない事情がある場合に限って認められる事となっており、その代わり、これについては領収書が必要となります。 ただ、マイカーがらみの、駐車料、通行料、ガソリン代等は、理由のいかんを問わず、一切認められていません。 下記国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 (たまたまチェック漏れになった、とは考えられると思いますが) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/50.htm

noname#22059
noname#22059
回答No.4

毎年申請して全て認められているので回答させていただきます。 レシート状態のものも通用します。 しかし、「誰が」「病名または薬剤名」を書かなければなりませんので、うちはそのレシートには鉛筆書きで名前と病名または薬剤名をメモっています。 有料駐車場を使った場合も認められるので、駐車代のレシートには病院名をさっと入れておきます。(日付がたいてい書いてあるのでわかるんですけどね) ドラッグストアで軽い薬を買う時には、領収書を別に発行してもらい「薬代」と「名前」を入れてもらっています。これも帰宅してから「誰が」「病名」をメモっておきます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

いわゆる処方せん薬局であれば、普通に考えれば、そこで購入する薬は治療上の薬と考えられますので、処方せん薬局である旨がわかるものであれば、その領収書で問題ないものと思いますし、現実に確定申告時に、それで受け付けられています。 そうでなく、例えばドラッグストアーのような、医療費控除の対象とならないものが含まれる可能性も高いような所の場合は、領収書に品名等が記載されていないのであれば、薬品名等を領収書にメモ書きしておいた方が良いとは思います。

回答No.2

領収書の記載方法より、「医療費控除の対象となる医療費の要件」が重要です。 当然、コンビニ風領収書でもOKです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

  • p-field
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.1

通用すると思いますよ。 私もここ数年、医療費控除を申請しているのですが 薬局で買うバンドエイドや目薬などのレシートも もちろん医療費控除の対象として合算できています。 そこに通うために交通費を使っていれば それも加算できます。 電車やバスであれば当然レシートがないですが それも自己申告で大丈夫だと思います。 ただし、むやみやたらにタクシーを使うことは出来ないようです。 夜間や緊急の場合のみ認められる、と聞いたことはあります

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