• 締切済み

執行不能で終わった場合

債務者に対し、動産執行をかけたのですが、換価しても少額だということで執行不能となってしまいました。しゃくなので、もう一度調べて、再度強制執行をかけようと思っています。 そこで質問なのですが、今回の動産執行に必要だった手続き費用などを執行費用額の確定処分を申し立てて債務名義を取ることは出来ますか?実現しなかった強制執行に要した費用は債権者が負担することになっているという話も聞いたのですが、執行不能の場合も一緒になるのでしょうか?

noname#19941
noname#19941

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

執行費用も捻出できないような小額の動産執行を申し立てること自体、見方によっては、権利の濫用です。 法律上強制執行できない(民事執行法129条)ものに対して、強制執行をかけたのは、債権者のミスですから、債務者に請求するというのはおかしいですね。 法律上「必要なもの」(民執42条1項)と認められません。

関連するQ&A

  • 強制執行について教えてください

    債務名義正本・執行文・送達証明が1通あるので、強制執行をかけたのですが、銀行が払わないと陳述書に書いてきました。債務者の預金は千数百円程度だったので、そんなためにその銀行を民事訴訟で訴えるのはナンセンスなので今回の強制執行事件を終結させてから、再度違う財産にターゲットをあてて強制執行しなおそうと考えているのですが、取下げていいものか悩んでいます。 取下げた場合、以下の2つのデメリットがひっかかったからです。 1.取下げをしてしまうと、債権の時効が中断せずにそのまま進行していたことになるのではないでしょうか? 2.また、取下げた場合、強制執行費用は債権者持ちになってしまうので、それもアホらしいので、これを次回の強制執行の際に債務者に請求することは可能でしょうか? 取下げ以外の方法で終結させたほうがいいような気がしたので質問したのですが、裁判所は取下げが一般的だと言います。業者の場合、取下書とともに再度の強制執行申出書が入っている場合が多いと書記官が言っていました。裁判所の言い事を大人しく聞いて取下げたらいいのでしょうか? 動産執行の場合、執行不能で終わる場合もあるので、私は執行不能調書を作ってもらって、今回の執行費用を次回の強制執行に上乗せして強制執行をかけなおしたいと思っていますが、債権の場合執行不能で完結するのは聞いたことがないと書記官が言っていました。 書記官の処分決定により改めて債務名義を取得すれば、前回の執行費用を上乗せすることが可能だとききました。執行費用の確定処分のことだと思うのですが、取下げてしまえばこれももとからなかったことになるのではないでしょうか?このケースでそのようなことができるでしょうか? つまり、時効の進行を中断させて、前回の執行費用を次の執行費用に上乗せする良い方法があればお教え下さい。

  • 強制執行について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。  執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 強制執行の方法は選択できる?

    強制執行の方法は選択できるのでしょうか? 例えば、「AはBに対し、300万円支払え」との確定した給付判決を債務名義として強制執行する場合、不動産執行 or 動産執行 or 債権執行のどれで強制執行するかは誰が決めるのでしょうか? 執行債権者に決定権があるのでしょうか?

  • 強制執行に係る費用

    請負代金17万円の未払があるため、少額訴訟の申立を準備しています。 少額訴訟で判決をもらったとして、それを債務名義に預金債権や給料債権に強制執行するばあい、費用はいくらぐらいかかるものでしょうか?

  • 動産執行について

    先日、本人訴訟にて債務名義を取得しました。 債務者は、会社です。債権額は残り70万程です。 裁判中から債務を認めてはいますが支払は履行されません。 電話で連絡しても「後で担当者から連絡します」というものの まったく連絡がなく、これの繰り返しです。 今回、強制執行の申立をしようと思いますが よく言われる「債権執行」は、銀行に残債がありそうなので 空振りの可能性大。 「不動産執行」も担保設定があり、また、費用がかかるので無理かなと・・・。 「動産執行」は、会社なので動産に価値はなくても電話や備品が差押えられると圧力になるかなと思っていますがどうしょうか? 他に支払ってくれそうな作戦があればいいのですが・・・。 後、「動産執行」するとして、執行費用と手続時・執行日(立会い)の時の交通費(遠方です)は、債務者に請求できますか?

  • 動産執行??

    債権者Xが債務者Yに対して、賃金200万円の返還を命じる判決を債務名義として、Y所有の動産に対して強制執行をする場合を例にとって、その開始から終結に至るまでの手続きはどうなるのでしょうか? 動産執行に関する問題だとおもうのですが不動産執行の場合とは全く違うのでしょうか?どなたか宜しくお願いします。

  • 動産執行後、執行不能調書が送られてきました

    債務者です 動産執行→執行不能の後 流れとして次はどうなるのでしょう

  • 強制執行の執行分が届いたので回避する為には?

    先週の土曜日に裁判所から債権者は債務者に対しこの債務名義により強制執行をすることができる。との内容の執行文が届き、強制執行を回避する為にはどうしたら良いのですか?一応債権分のお金はどうにか用意出来たので精算するにはどうしたら良いのか教えて下さい、又債権管理回収業者との交渉の際は間に弁護士とかに頼んだ方が良いのかたとえ少額でも支払う額を少なくしたいので 良い方法を教えて下さい宜しくお願いします。

  • 少額訴訟の確定判決に執行文不要の理由は ?

    債務名義に執行文がなければ強制執行ができないです。(民事執行法25条) しかし、「少額訴訟の確定判決」等は除外されています。 何故、除外されているのですか ? 債務名義に執行文が必要な理由は、債務名義を作成する機関と執行機関は別だから(同法2条)執行機関が強制執行する前に執行力があるか否かの判断を、債務名義を作成した機関に証明させなくてはならないです。 そう言う理由で、債務名義だけでは強制執行できず、執行文が必要だとされています。 それならば、少額訴訟の確定判決でも支払催促でも同じです。 少額訴訟の確定判決や支払催促だけが執行文が不必要な理由はどこにあるのでしようか ? ご存じの方教えて下さい。

  • 債権差押について

    民事執行実務にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している家主ですが、借主が賃料を払わないので本人訴訟を起こし、 1 明渡済までの賃料を払え 2 訴訟費用は全額被告の負担とする の判決を得て、確定しました。 これに基づいて強制執行する場合、明渡済までの賃料を回収する場合には、この判決を債務名義として可能かと思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分により正本を入手する必要があるとのことです。 もし、訴訟費用確定額処分で処分の正本を得たとした場合、 第三債務者(銀行など)に対して、一時に上記の執行力のある判決正本と、執行力のある訴訟費用額確定処分を示すことによって、債権回収が図られることになるのでしょうか? それとも、一時にではなく、どちらか一方が片付いてから他方の債務名義を提示することになるのでしょうか(たとえば判決正本を示して、賃料債権の回収がすんでから、訴訟費用額確定処分の方の債権回収を図るとか)? そのあたりの手続的なところをよろしくご教示お願いします。