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国民年金の追納勧奨状について

noname#2287の回答

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noname#2287
noname#2287
回答No.1

<これは、やはり支払った方がいいのでしょうか?(支払わないでいいならそうしたいのはやまやまですが…) 免除は、支払困難な方(学生とか)の年金納付を免除してあげますよ!いう制度。「追納勧奨状」とは珍しいですが、「勧奨」とあるように「追納」は義務ではありません。普通の年金は2年で時効になり社会人になってから「支払いたい!」といっても国が受取れないという変な?制度です。 「追納」は免除を受けた期間のみ、10年前まで遡及して支払えるのです。(将来経済的い支払可能な状態を想定) <もし免除分を支払わなければ将来年金の額が減ったりするのでしょうか? 免除を受けた期間は、3分の1は支払済みと理解して下さい。年金受給資格の最低25年のうち免除を受けた期間だけ3分の1の納付済みで、「免除期間の3分の1が全納付期間に影響するのでは?」という誤解が非常に多いです。 しかも追納額は、「当時の定額に一定率を上乗せした額」です。16万程度なら、1年から2年免除を受けたのでしょう。その期間から2年以上経過したので、(当時の納付定額×1、XXX%=その年度の一月分追納額)×12がその年度の追納月額の合計額です。年度が古くなれば当然追納額は高くなります。(毎年4月に発表されます) さて、まず抜けてるのは、追納も一月単位で古い順番で支払うという大原則があります。(10年前の追納は高いので諦め3年前の追納をするという事は出来ません。3年前の複数月分より10年前の一月分を払えと決まってます。) 「追納勧奨状」は何枚に分けて届きましたか?一月単位では多分送付してないはずです。(不親切です)追納も一月ごとに時効が来て支払不可能になります。面倒くさく無ければ毎月ゴトに、免除期間の一番古い月分だけ支払えば良く、その年度分一括で支払う必要などありません。大金の追納納付書が届き、怒鳴り込んでくる人も分割可能と聞けば納得します。(社会保険事務所の事務簡略化では?と思ってます) 最後によく訊かれた質問ですが、「追納はした方が良いか?」これは「どっちとも言えないが、16万支払って、受給額が将来の受給時の物価水準で16万円分に見合うだけ増えるか?」「見合うだけは増えない、かなり少ないでしょう」と答えときます。 つまり、追納して見合うのは、受給額がぎりぎり最低の人なら効果があるという事です。 極端に言えば25年間の最低納付済み期間を全部免除でクリアした人は受給額が、国民年金の満額×(480分の300×3分の1です。こんな人(刑務所内より免除申請する人など。)が出所後に追納するなら、有意な効果が有ると言えますが… 国民年金のみでの年金受給金額は、厚生・共済年金と国民年金の合算した受給金額より、圧倒的に少ない金額です。ですから、あなたがこれから十年以上厚生年金の天引きが続きそうなら、「追納は、見合わない」と計算出切るでしょう。 あくまでも、「勧奨」である事をお忘れ無く! そして、「追納するなら一月単位で可能」な事も念頭に置いて!!!

pusuta
質問者

お礼

たくさんの方回答いただいてありがとうございました。この場をかりてお礼に代えさせていただきます!

pusuta
質問者

補足

とても詳しい回答ありがとうございます。勧奨状の日付けは12年12月です。気にはなっていながらそのままになっていました。昨年末に払わないのもどうかと思って社会保険事務所に連絡を取ってみました。16万円の支払いは分割でもいいですよといわれて,12回分の納付書を送ってもらいました。一枚14300円で,追納の期間は6年4月~7年3月と書かれてあります。就職した年は9年4月なのですが,追納期間はこれでいいのでしょうか?あと気になるのが納付書の使用期限が14年3月29日だということです。この日までに分割でも16万円を払える余裕はないのですがどうしたら良いのでしょうか?また新しい納付書を送ってもらったほうが良いですか?それかこのまま払わずにいるか??

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