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国民年金追納について

国民年金追納勧奨状がきました。平成7,8年分で22ヶ月あり、全て申請免除(全額)となっています。 金額にしたら合計で35万8220円で、そうそう払える額ではありません。 納めた、納めていない場合のメリット、デメリットを具体的に教えていただけないでしょうか。 お願い致します。

  • eicho
  • お礼率81% (13/16)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

年金を受給するには、受給資格期間を満たさなければいけないということはご存知ですよね。 通常これが25年なんですが、この25年を数えるときに申請免除になっている期間はカウントできると思っていいです。 ですので、メリットとデメリットは満額もらえるか、免除になった期間は国庫負担分のみの支給になるかの違いです。 60歳に達したときに、満額受給に満たない場合は、任意加入と言って65歳までの範囲内で年金を増額するための加入をすることができます。 22ヶ月分をそのとき支払っても結果的には満額の年金額になります。 今現在の仕組み及び今現在決まっている範囲の判断材料で申しますと 将来任意加入して支払うとすると、だいぶ金額が高くなってしまうでしょう。仮に平成29年以降とするとひと月16900円です。 今追納すると、平成7・8年の納付額プラス利息程度で支払ができます。平成7・8年度価額がいくらかはわかりませんが、平成17年度は13580円ですからだいぶ違うことは確かです。 年金を滞納するのは国民の義務を放棄していることですし、違法です。でも免除期間については、「追納できる」とされており、しなければいけないわけではありません。 よく考えて賢明な判断をしてください。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

ヤフー知恵袋で同じ質問を見た覚えが……。 ♯1さんの追加ですが、社会保険庁も1回で払えとは言ってません。1ヵ月分ずつ分納できます。

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