解決済みの質問
作成された契約書が、全て同じ内容であり、契約額に応じた印紙が貼られていて割り印(消印?)があり、契約当事者の住所・会社名・代表社名・押印があり、契約書が複数枚数の場合には、次ページとの間に割り印があれば、契約書としても、印紙税法上も有効ですので、ご質問の「割印」や「契印」の絶対的な必要性はないと思います。ご質問の割り印が無くても、契約書として一般的に使われています。
投稿日時 - 2002-02-19 16:18:36
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2002-02-19 17:41:58
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