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購入額1,000万円までの非課税特例について

証券会社等の説明では、(購入額1,000万円までの非課税特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要はありませんが、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を譲渡した年の翌年の1月1日から3月15日までの間に税務署に提出する必要があります。)とあります。 1,000万円までの非課税特例で譲渡益を非課税とすることができるということですが これですと確定申告ではないので、いくら儲けが出ても住民税等も高くならないということでしょうか。 どなたか教えていただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

>、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を譲渡した年の翌年の1月1日から3月15日までの間に税務署に提出する必要があります。 これが、確定申告のことです。 注意点は、特定口座・源泉徴収ありの場合、特例の適用は受けられないということです。

ychuok4151
質問者

お礼

今特定口座の源泉有りなので一般口座に移動後売却します。どうもありがとうございました。

  • oudosieru
  • ベストアンサー率29% (118/401)
回答No.1

非課税ですから税金を払う必要がありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/3022/01.htm
ychuok4151
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。教えていただき助かりました。 該当する銘柄を持っていますので上がって売れればいいなと思っています。では

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