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不倫での慰謝料について

妻に不倫されたものです。ちなみにW不倫です。 今回の不倫がばれたのは、3回目になりますがそこで私が相手の男に慰謝料を30万円請求し受領しました。その際に今後一切の金銭の請求をしない旨の誓約書を提出しました。 質問としては、それを受けて相手の妻が慰謝料として30万円を超える金額を私の妻に請求することが出来るかどうかです。双方夫婦の体をなしている限り慰謝料は相殺されるものとして、30万円しか請求できないと考えていますが、それ以上を支払う義務があるでしょうか? また、2回目に不倫が発覚した際に私の妻は1000万円の慰謝料を支払う旨の誓約書を相手の妻に提出していますが、これにより1000万円の支払いを義務付けられますか?その場合に先に書いたとおり私は相手の男に30万円しか請求しておりませんがその誓約がありますが、さらに970万円請求できるでしょうか? 一方、パートの主婦が1000万円の誓約をすること自体おかしいことで、誓約自体がなりたたないということも考えられますが、いかがでしょうか? また、最終的に債務を負うことになった場合自己破産をすることが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.3

ご質問にいわゆる「支払う義務があるか」という表現は、「裁判等で支払いを命じられる可能性があるか」という意味と拝察します。 >双方夫婦の体をなしている限り慰謝料は相殺されるものとして、30万円しか請求できないと考えていますが、それ以上を支払う義務があるでしょうか? 結論的には、そうなる可能性はないわけではない、ということになります。要は、慰藉料の金額は、いろいろな要素から決められますので、単純に「夫婦の体をなしていれば、双方対等額」とは言い切れません。 >2回目に不倫が発覚した際に私の妻は1000万円の慰謝料を支払う旨の誓約書を相手の妻に提出していますが、これにより1000万円の支払いを義務付けられますか? 単純にそうなるわけではありません。先に述べたとおり慰藉料の金額は、いろいろな要素から決められます。ただ、金額だけについて言えば、そういう金額になる可能性は極めて低いと思われます。 >その場合に先に書いたとおり私は相手の男に30万円しか請求しておりませんがその誓約がありますが、さらに970万円請求できるでしょうか? ご質問の趣旨を「支払を命じられた慰藉料の額が、『今後一切の金銭の請求をしない』として、こちらの受け取った慰藉料の額より多い場合、超過額の支払いを求めることができるか」という意味に解釈しますと、それは原則的にできません。しかし、30万円という慰藉料を決める基礎となった事実に重大な錯誤があり、相手方がその錯誤に気づいていたり、気づくべきであるケースであったりすれば、「今後一切の金銭の請求をしない旨の誓約書」(これは和解契約の一種です)の無効を主張して、不足額の請求を求めることができますが、これを認めてもらうのは、なかなか困難です。 >パートの主婦が1000万円の誓約をすること自体おかしいことで、誓約自体がなりたたないということも考えられますが、いかがでしょうか? 「パートだから」という部分は別として、そういう誓約をしたからといって直ちに1000万円の支払義務を負うわけではないことは確かです。「責任と相手方に与えた精神的損害の内容に相応しい金額の慰藉料を支払う旨の約束」という意味に解釈されると思われます。 >最終的に債務を負うことになった場合自己破産をすることが可能でしょうか? ご質問の趣旨は、「免責を受けられるか」という趣旨と拝察します。慰藉料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、確かに、破産法では「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、免責許可の決定によっても責任を免れないとされています。しかし、ここにいう「悪意」とは、「単なる故意ではなく、不正に他人を害する意思ないし積極的な害意を指す」(東京地裁判決平成13年5月29日判例タイムズ1087号264頁)とされており、普通に不倫をすることは、これには該当しない場合がほとんどと思われます。したがって、通常は免責を受けられると考えてよいと思われます。

sakuragamitai
質問者

お礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>パートの主婦が~誓約自体がなりたたない~ これは暴論。 >最終的に債務を負うことになった場合自己破産をすることが可能でしょうか? 慰謝料は損害賠償なので 破産しても免責されません。 (支払い義務はそのままです)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

>今後一切の金銭の請求をしない旨の誓約書を提出しました。 過去の不貞行為に関して請求しないという意味です。新たに不貞行為がなされれば別途請求可能です。 >双方夫婦の体をなしている限り慰謝料は相殺されるものとして、30万円しか請求できないと考えていますが、それ以上を支払う義務があるでしょうか? 相手方妻から質問者妻への請求になりますので、当事者が異なります(法律上はそのとおりですが、現実として夫婦の財布は一つなのですが・・・)。 ですから相殺は不可能です。 >2回目に不倫が発覚した際に私の妻は1000万円の慰謝料を支払う旨の誓約書を相手の妻に提出していますが、これにより1000万円の支払いを義務付けられますか? これはかなりまずいですね。。。 誓約書を入れた上で3回目をされた訳ですよね?  誓約書を入れて慰謝料請求された場合、裁判で争えば相場の額に収まるものですが、3回目がなされた後ですから、もしかしたら全額認められる可能性も念頭に置いておくべきでしょう。 とりあえず、法律的には離婚された方がいいですね(事実的に婚姻関係を継続するか否かは別問題ですから)。

sakuragamitai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらに分が悪いことがわかりました。

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