• 締切済み

不倫の慰謝料を

2年前から妻と別居しています。別居する少し前から妻は私の兄の知人と不倫をしていました。別居後も妻の不倫は続いていて妻の両親も不倫に協力していて妻と相手の男が一緒に暮らすマンションを用意したり妻の父親は会社を経営しているのですが不倫相手の男を自分の会社で働かせたり妻と男が生活するための生活費を渡していたりしていました。その事実を知ってから毎日そのことから頭から離れなくて2年たった今でも忘れることもできません。不倫の協力をしていた妻の父親は謝罪一つしなくて現在も逃げ回っている状態です。私は妻や妻の両親を許すつもりはありませんがそれ以上に相手の男に対して怒りが消えません。多分その男のことを昔からどういう人間かわかってるからだと思います。去年の今頃、不倫の証拠は何一つありませんでしたが慰謝料請求の調停を申し立てて相手の男にボロ出させることに成功して慰謝料(15万)もらえることになり調停調書を作成してもらいました。しかし、1回目の支払いから滞納されて払ってくれた月もありましたが毎月の決められた金額ではなく現在では4ヶ月滞納されている状態です。ただでさえ不倫の事実を知って毎日が辛い日々を送っていて慰謝料も払ってもらえなくなりさらに辛い毎日になってしまって何も食べれなく睡眠もほとんどとれなくなってしまいました。強制執行も考えていましたが相手の男は仕事もしないで他人から騙し取ったお金で生活している詐欺師です。慰謝料の支払いがなくなってから相手が笑っているのだと思うと何もかも嫌な気持ちになってしまい自殺を考えてしまいリストカットしてしまいました。今回のことで特に思ったのが日本の法律は被害者を守るんじゃなくて加害者を守る法律になってるんだなと考え込んでしまいます。。。どうしたら心の傷は消えるでしょうか?やはり死ぬしかないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

40代既婚男性です。 まず、心の傷ですが、離婚しないことには癒えないと思います。とにかく早く離婚して、親権や監護権などをすべて確保した方がよいです。 彼女と復縁する可能性はないし、復縁したとしても、双方のわだかまりから、絶対うまくいかないでしょう。それなら父子家庭の方が、子どもにとってもマシというものです。 だから、さっさとケリをつけた方がよいです。 養育費については、確かに子どもの権利ですから、完全に放棄するのはいかがなものかと思います。法律に疎いので、専門家に確認して欲しいですが、一度定められた養育費の金額も、様々な事情の変化で変更することは可能だと聞いています、面倒なようですが。もしそうであれば、月額5000円でもよいから、振り込ませてはいかがでしょうか?要はゼロではない金額を請求し、支払わせるということです。 どうしてそうするのか? それは、あなたのお話しが正しくて…つまり、あなたのご両親などがごく普通で、泣かせた女もいず、殴った女もいないで、その浮気相手が酷い詐欺師まがいの男であれば、早晩馬脚を現すと思われます。もちろん、あなたのお兄様も一連のことをご存知でしょうから、ひょっとしたら積極的に一連の出来事を周囲に漏らしてしまうかもしれず、それが回り回って伝わっていくかもしれませんね。 もしそうなった場合、彼女は不幸になるでしょう。自業自得ですから、いい気味です。彼女の両親の会社だって、どうなるかわかったものではありません。そうなったときに初めて、後悔が生じるでしょう。残してきた子どもに何かしたいと思い始めるでしょう。そのための道は残しておいた方がよいと思います。子どもが思春期を迎えた頃に、完全に捨てられた!感が生じないように、できることはしておいた方がよいと思います。 慰謝料の滞納については、強制執行の手段はないのですか?もしないのなら、内容証明郵便を送付したあと、少額訴訟をおこされてはいかがでしょうか?ご自分で簡易裁判所などで行えると聞いたことがあります。こちらの方は、確定すれが強制執行できると思います。 そろそろ馬鹿な女と馬鹿な親に関わり合いになるのは止めて、子育てと次の出会いに期待しましょう!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不倫の立証できても慰謝料は無効?

    今年の6月に調停離婚しました。離婚原因は元妻の不倫と元妻の父親が不倫の協力をしていて不倫相手に「娘をよろしく頼む」という言葉を出していて元妻と不倫相手が生活するマンションを用意して生活費を不倫相手に渡していた事実があって謝罪一つしないで今だに逃げ回ってる状態で二年の別居を経て離婚を決めました。離婚調停のときに慰謝料や養育費の請求をしましたが調停員に「あなたの奥さんはうつ病で仕事もできない状態でお金の話をすると悪影響になりかねないから慰謝料の話はできない」と言われ調停条項には債権債務の記載はしてもらわないで離婚と親権者だけ決めて調停離婚が成立しました。そこで今回、不倫の慰謝料請求の調停を申し立てて今日一回目の調停がありました。理由は元妻は調停のときにうつ病と言っていたのは演技で仕事はしてませんが出会い系サイトのサクラをしていて毎月12万の収入があるのがわかったからです。今日の調停で元妻は不倫の事実は認めていましたが払えないの一点張りで泣きわめいていたらしく調停員に「向こうは払えないと言っているし謝罪だけしてもらって慰謝料はなしにできないか?」言われて「このまま慰謝料の話をしても向こうは払えないとの一点張りだから不調にするしかない。不調にして訴訟をしたとしてもあなたの希望している200万の慰謝料は間違いなく認められない」と言われました。元妻は私の元に戻っては不倫相手のとこに戻っての繰り返しが何度もあって現在に至っています。相手がうつ病で収入がないって主張されたら慰謝料はもらえなくなってしまうものなのでしょうか?来月の期日までによく考えてほしいと言われましたが今までされたことを考えるとどうしても許すことができません。不倫の事実を立証できたとしても相手の主張一つで慰謝料というものは無効になってしまうものなのでしょうか?次の期日にこちらはどんな主張をするべきでしょうか?知恵をお貸しください。よろしくお願いします

  • 不倫の協力した義父親に連帯保証人

    妻が私の知人と不倫していました。一度や二度のただの遊びならまだ許すこともできましたが私と離婚して相手と再婚しようとしていたらしく妻の両親も不倫の協力をしていました。妻の両親は二人が住むマンションを用意したり生活費を渡したりして相手の男に娘をよろしく頼むと言ってました。離婚調停で慰謝料請求を考えていますが妻の父親に慰謝料の連帯保証人になってもらうことを考えてます。妻の父親を調停に呼んでもらうことは可能でしょうか?

  • 不倫慰謝料請求

    現在私は妻と私の浮気による離婚調停にて200万の慰謝料で同意間近です。 並行して妻は不倫相手に慰謝料200万円の請求で裁判をしております。 結婚の事実を隠しての交際だった為私は原因は全て私にあると考えており 不倫相手の出た判決の金銭を全額負担しようと考えております。 妻は不倫相手は結婚の事実を知っていたはずだとして訴訟を起こしております。 過失などで慰謝料が~80万くらい認定されるかもしれません。 不倫は不真正連帯債務であり妻の精神的慰謝料が200万円の場合、私と不倫相手二人から合計200万以上は受け取れないというのをネットで見ました。 そこで質問です。 (1)慰謝料が不倫相手の裁判において200万以上の判決がでない限り不倫相手は金銭を妻に渡さなくてよいのでしょうか?  また裁判中に不倫相手から原告は夫より200万の慰謝料を受け取っており妻に対する支払いの義務は終わっている、もしく は減額されるべきと主張してもいいのでしょうか?

  • 元妻と元妻の親に慰謝料請求

    元妻とは先月に調停離婚しました。2年前から別居していたのですが元妻は別居前から私の兄の知人と不倫をしていて別居後も関係は続いていて、元妻の父親も不倫の協力をしていました。 元妻の父親は不倫相手に『娘をよろしく頼む。何が何でも離婚届けを書かせるからうまく離婚できたらバレないうちに2人で県外に住めばいい』と言っていて2人が住むマンションを義父が用意してマンションの敷金や家賃、2人が生活するための生活費を渡していたらしく不倫相手の男を義父が経営している会社で働かせていました。元妻に慰謝料を請求するつもりでいますが義父のこともどうしても許すことができないので慰謝料請求を考えていますが可能でしょうか?義父が不倫相手にお金を渡した証拠ならありますがそれは不倫の協力の証拠になるでしょうか? お金を渡していた証拠というのは去年の今頃に元妻が不倫相手に貸金返済の調停を申し立ててその調停の条件で元妻の親が不倫相手に出したお金を返さなくていいなら元妻に借りたお金は全額返すという話になり元妻の両親の名前と経営している会社の名前やハンコを押してある誓約書を調停で提出しました。その誓約書は元妻からの両親と会社からは不倫相手にお金の返済を求めないことが書かれてる物でその誓約書のコピーを私が持っています。その誓約書のコピーは妻の親が不倫相手にお金(生活費)渡していた証拠になるとおもうのですがどうでしょうか?

  • 不倫の慰謝料について

    妻の不倫が発覚しました。 私たちにはまだ子供まいませんが、相手には子供が2人(しかもまだ小さいらしい)います。 昨日妻と話をし、事実確認をしたのですが、不倫がばれたことは相手も相手の奥さんもまだ知らないです。 そこで、慰謝料のことについてお聞きしたいのですが、私たち夫婦、相手夫婦がどちらも離婚した場合、私たちに子供がいないことによって、相手の奥さんが私の妻に対し請求する慰謝料は、私が相手の男に請求できる慰謝料よりも大きな金額になるものですか?

  • 不倫されて別居から戻る行動しなかったことで不利になりますか?

    2年前のことですが妻と些細なことで喧嘩になり妻は当時1歳3ヶ月の子供を置いて出て行かれました。子供は現在も私と私の両親が育ててます。別居する前から妻は私の知人と不倫をしていて別居後も不倫は続いていて妻の両親も不倫の協力をしていて、妻の両親は「娘をよろしく頼む。何が何でも離婚届を書かせるからうまく離婚できたらバレないうちに娘と県外で二人で暮らせばいい」と言っていたらしく二人が住むマンションを用意したり不倫相手を自分の会社(妻の父親が経営者)で働かせたり妻と男が暮らすための生活費を渡していました。妻の父親は未だに謝罪一つしなくて現在も私や私の両親から逃げ回っている状態です。 別居してから3ヶ月ほどしてから妻に離婚調停を申し立てられました。その調停で調停員の方から妻と話し合える場を設けてもらい話し合った結果妻と和解してやり直すことになりそのときに不倫のことや妻の父親が協力してたことを聞きました。私はすべてを許してやり直すつもりでいましたが妻の不倫は終わってませんでした。それでも私は妻の目が覚めるのを待っていて妻が私のとこに戻っては不倫相手のとこに戻ったりの繰り返しの状態で私も疲れ果ててしまい、妻からの連絡を拒否してました。別居してから半年ぐらいした頃に子供が川崎病で入院しました。私はあんな妻でも子供にとってはたった一人の母親だと思い病院に来るように連絡しましたが妻は不倫相手の男と病院に来て子供が入院していたICUの部屋に「何でこんなことになる!何してたんや!!」と怒鳴り込んできました。結果的に私と私の父親が妻を病院から追い出しましたがもう完全に疲れてしまいました。。。それからしばらくして妻に子の引渡しの調停を申し立てられました。前回と同じ調停員の方だったので前回の調停からの出来事を細かく話しました。その調停で妻は代理人として弁護士を連れてきていたみたいですが調停員に厳しい言い方をされたみたいで調停の途中でいきなり怒り出し弁護士をその場に残し途中で出て行ってしまいました。それからしばらくして妻が調停を取り下げて私のところに連絡をしてきました。私とやり直したいことや不倫相手に騙されてたことやお金を騙し取られたことを私に正直に話してくれて話してるうちに私も妻のことを許す気持ちになってしまい妻と戻る話になりました。しかし、その後に聞いた話ですが妻は前回の調停の途中で出て行ってからしばらくしてから出会い系サイトの男と会いホテルに行ってました。なぜそんなことをするのか聞くと「調停員に色々と攻められたりして精神的におかしくなってしまいそういう行動をとってしまった。すごく後悔している」と泣きながら言ってました。私にはもう妻のことを信用することができなくなってしまい戻る話にはなっていても戻る行動ができなくなってしまっていてそのことを聞いてから1年たった今でも忘れることができなくて妻から電話やメールがきても出ないようにしていました。そしたら妻からもう離婚すると言われ「何で戻る行動してくれないんや?何であれから大分たつのにお金が貯まってないんや?」と攻められました。さすがに私はもう妻とは修復不可能だと思い離婚の調停を申し立てて6月に1回目の調停があります。今回も私は正直に調停員に今までのことを話すつもりですが妻からの連絡を拒否してたことや妻と戻る行動をしなかったことで私が不利になることはあるでしょうか?ちなみに調停では離婚と子供の親権や養育費と慰謝料を求めるつもりでいます。回答よろしくお願いします。

  • 慰謝料の上乗せはできますか?

    去年の今頃、半年間にわたって妻が私の兄の友人と不倫をしていました。不倫相手の男は妻や妻の両親に私のことを「あいつは昔から女遊びが激しくて女にもすぐ暴力を振るう。あいつの親はヤクザだからこのまま一緒にいたら何かトラブルに巻き込まれることになるから別れたほうがいい」と言っていたらしく私と妻が元に戻ることができない状態にしてから妻に申し込んでいました。妻の両親もそれに応じてしまい、妻と不倫相手に不倫の協力をしていました。私は不倫相手のことをどうしても許すことができなかったので慰謝料請求の調停を申し立てて先週二回目の調停がありました。私は妻の証言の手紙を元にしてカマをかけたりして不倫相手にボロを出させることに成功して慰謝料支払ってもらうことの判決がでました。しかし慰謝料の金額がどうしても納得できません。調停で決まった慰謝料の金額は12万で毎月1万ずつ払うということです。不貞の慰謝料が12万というのは妥当な金額なのでしょうか?前回の調停では私もその金額に合意してしまい調停調書も作成してもらった常識ですが慰謝料の上乗せの請求はできないでしょうか?

  • 不倫の協力した人達に慰謝料請求できますか?

    去年妻に不倫されました。妻の両親も不倫の協力をしていて不倫相手に(娘をよろしく頼む。離婚届は何が何でも書かせるから離婚できたらバレないうちに二人で県外にいけばいい)と言っていたそうで私や私の両親には娘はうつ病になってもう治る見込みはないから離婚してほしいと言ってきました。しかし、ある日私が妻の不倫のことや妻の両親が不倫の協力をしていたことがわかり問いつめようとしたら携帯を着信拒否したり家に行っても居留守をつかわれたりして逃げられてました。妻の両親は逃げてる間も不倫の協力を続けていて二人が暮らすマンションを用意したり不倫相手を自分の会社に働かせたりしていました。現在妻は不倫関係は終わってるようですが妻の両親は今も逃げ回っていて謝罪一つありません。妻の父親に謝罪要求の調停はできるでしょうか?もしくは不倫の協力したことでの慰謝料請求はできるでしょうか?よろしくお願いします。

  • 【離婚・慰謝料等】こんな場合はどうなりますか?

    妻が不倫し(事実・証明可)、現在は別居中です。 将来的な対応の為、お知恵をお貸し下さい。 妻のほうはこれまでの生活が破綻していた、不倫時の当方の追及に対し、精神的DVのようなことを理由に離婚を要求してきています。 例えば・・ 妻から離婚調停→当方はやり直しを主張→調停不成立→妻が裁判を起こす→有責配偶者からの離婚要求なので棄却(?) となり、離婚は不成立だったとします。しかし、妻はその後も別居を続け、相当の年が経ち、再度、夫婦生活の破綻を訴えて離婚を要求し、調停→裁判へ・・・ 3年も経つと不倫での慰謝料請求は時効で出来ないとは思いますが、 有責と言う部分も時効になってしまうのでしょうか。 それとも、長期の別居で離婚は裁判などで認められるとしても、その経緯(不倫をして出て行ってそれっきり)などを考慮して慰謝料の支払い等については決まるのでしょうか? 少ない知識で書いております。表現違いはお許し下さい。

  • 不倫 慰謝料

    妻の不倫が発覚しました。 相手の男性も妻も不倫関係にあったことは認めています。 ただし、妻とは3ヶ月前から別居中でありました。 こういった場合あいての男性に慰謝料を請求できますか? 二人は認めてはおりますが、いわゆる物証は何もありません。