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産休中の社会保険について

hdktorの回答

  • hdktor
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回答No.1

産前・産後休業中(産後は出産後56日間)は、健康保険・厚生年金保険料は免除になりません。給料がないのに社会保険料だけかかるのは、酷なようにも思いますが、現在はそのような決まりになっています。 産前・産後休業中の社会保険料は、会社が立て替えて、復帰したときにまとめて、あるいは分割して給料から控除する場合もありますし、会社が現金で徴収したりすることもあります。会社によって対応は異なりますので、会社に聞いてみるのがよろしいかと思います。 産後56日を終えて、育児休業に入れば、仰るとおり、健康保険・厚生年金保険料は免除されます。(産後57日目の月分から、育児休業が終った月の前月分まで免除されます。免除の対象となる育児休業は、最大で子の3歳の誕生日の前々日までとなります。) なお、職場復帰後、時短などで給料が下がった場合には、保険料を下げられる場合がありますので、この辺のお話も会社に聞いてみてください。

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