• ベストアンサー

原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際)

いつも、参考にさせていただいております 先ほど、会社目的変更の申請をし、登記が完了しました。原本の還付をお願いしますと言ったら、申請受付のときに、コピーを渡さないと還付できないといわれました。 登記相談に行ったときに、そんなこと全く法務局の方はおっしゃっておらず、また、委任状に、”原本の還付の請求及び受領の件”と記載していたのに原本のコピーがなかったら連絡してくれたらいいのにと思いました・・ それは置いといて、もう一切返してもらえないのでしょうか?そもそも原本は何に必要になるのでしょうか? 大変困っております。どなたか教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.4

回答遅くなってしまい申し訳ありません。 なるほどー。 今回還付してもらうはずだった書類は臨時株主総会議事録ですね。たぶん原本は返ってきません。委任状に還付請求と書いてあっても、登記官はコピーに「原本還付」と書いてなければ、委任事項であっても今回は該当しないな・・・程度にしか考えないと思います。コピーに「原本還付」と書いているのに委任事項に「還付請求」と書いてなければ言ってくるかもしれませんが。 結論を言いますと還付してもらわなくても問題はないです。原本をもう一度作ってしまったらいいのです。 ワードをもう一度印刷して、役員に印鑑を押してもらう。以上で原本が出来上がりです。 内容が変わってしまうと問題ですが、まったく同内容の議事録が二つ以上あってもなんの問題にもなりません。 原本が今後必要になることは、まあ監査等が入ったら必要かもしれませんが、実際はほとんど必要はないでしょうねえ。 でも会社法上は議事録は置いておかねばならないのです。 会社法第318条 (1)株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 (2)株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 (略) (4)株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 (略) このように会社法上は議事録は本店に10年間備え置かねばならないことと、株主等からの請求があれば見せなければならないのです。 役員の印鑑がもらえれば特に問題ないですので、作っちゃってください。理由は、「誤字がありまして法務局に訂正を依頼された」とでも言っちゃえばいいんじゃないでしょうか?(^^;

yokorin88
質問者

お礼

詳しい説明誠にありがとうございます もう原本は返ってこないのですね。もし次の機会があったら(ないですかね;)必ず注意します。 大変参考になり、すこしホットした気分でもあります。上司に報告し、もう一通作成します ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#20836
noname#20836
回答No.5

重複しますが。 登記申請にあたっての添付書面は不正登記を防ぐという観点からも、原本が原則です。 もっとも、特に登記申請用に作成された書面でないならば、原本還付請求をすることが「可能」となっています。但しこの場合には、「特段の意思表示」が必要となります。 具体的には原本の写しを添付し、原本還付をする旨の記載を行います。 登記完了までであれば途中から補正をする形で原本還付請求することが可能でしょうが、登記が完了してしまった後では難しいといえます。 なお、登記申請書(添付書類含む)は登記申請書綴り込み帳に綴じ込まれ、法務局にて保管されることとなります。

yokorin88
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。 途中で気づけばよかったんですね。といっても、請求の仕方を知らなかったので無理でしたでしょうが、、 大変参考になりました! 本当にありがとうございました!

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>そもそも原本は何に必要になるのでしょうか?  株主総会議事録は、10年間、会社で保管する義務がありますので、原本が1通しかなければ、原本を還付してもらう必要があります。  もっとも、株主総会議事録は、1通しか作成してはいけないわけではありませんので、No.2さんのおっしゃるとおり、もう一通作成して、それを会社で保管すればよいでしょう。

yokorin88
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます なるほど、会社で保管する義務があるんですね! 上司に報告して、もう一通作成します 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

定款変更の登記ということは、還付を受けたい原本は取締役会議事録、株主総会議事録といったところでしょうか? 上記議事録であれば別段還付を受けなくても作り直せばよいのではないですか?ワード等で作ったのであればデータ残っていませんか?再度役員に印鑑をもらえばそれでOKです。 定款は登記の際に添付するわけではないですし、仮に添付して返ってこなかったとしても、定款ってコピーでも「現行の定款である」旨と記名押印(実印)すればそれが現在有効な定款になるわけですから。 設立登記の際の原始定款も原本還付ってしないですしね。設立時の定款は3通、公証人役場用・法務局用・会社用って作りますから。 詳しくわからないので断定はできませんが、まず問題ないと思いますが。添付した資料がなんだったのか、登記事項はなんだったのかを補足してもらえますか?

yokorin88
質問者

補足

ご回答誠にありがとうございます! 提出した書類は、「株式会社変更登記申請書」「」登記用紙と同一の紙(会社の目的を記載)」「臨時株主総会議事録」「委任状」です。 登記事項(?)は、「目的」に項目を増やす(不動産の仲介業など4項目ほど)です。 上司に「原本の還付請求しますか?」と聞いたら「はい」といわれただけでした。 データはワードで作りましたので残っています。 聞かれている内容に対する答えになってるかわかりませんが、不足でしたらおっしゃってください。

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.1

委任状には記載されていた←委任者の意思の反映。 受付←申請書に原本還付の記載がなかったらコピーの要求もしないでしょうね。 返して欲しい・・どうでしょう???一件落着ですからね。 せめて申請書に記載があれば、登記所の落ち度でしょうから相談に応じて別な手段をとってくれるかもしれませんが、無理の可能性大。 書類はきちんと整って申請→登記済みなのですから(補正がない)。 原本・・・定款がふくまれているのではないのですか?(会社の目的)。 であれば凄いミステイクです。

yokorin88
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます 凄いミステイクとは、どういうことなんでしょうか・・・ 確かに定款の変更です。。。 定款(会社の目的)の変更をする場合は、原本の還付をするのが普通なんでしょうか? 再び質問して恐縮ですが教えていただけませんでしょうか??

関連するQ&A

  • 会社の登記の原本還付について。

    取締役会議事録の原本還付の手続きをすることなく、代表取締役の変更登記をしました。 登記完了後に、議事録の原本が手元にないことに気付きました。 手元には申請する前にたまたまコピーをとっておいたものがあります。 登記終わってしまってますし、原本還付の手続きは申請時にしなければならないのも重々承知なのですが、今から法務局にお願いしてなんとか原本とコピーを差し替えてもらえる可能性はあるのでしょうか?

  • 相続登記申請 原本還付について教えて下さい

    実家の父が亡くなり遺産分割協議による登記申請のため 管轄の法務局の窓口に1度伺い 申請に必要な書類を聞き 一通り書類を揃えました。下記になります。  1. 登記申請書      1枚  2. 遺産分割協議書    1枚  3. 印鑑証明書      相続人全員分  4. 相続関係説明図    1枚  5. 戸籍謄本       被相続人  6. 抄本         相続人全員分  7. 除票の附票      被相続人  8. 住民票        不動産をもらう人分  9. 固定資産税評価証明書 1通 そこで質問です。 Q1:上記の資料の中で原本還付できる資料はどれになりますか。   まだ先の話ですが実家の家を取壊し建替えたいので   その時使える書類があれば原本還付したいと思っています。 Q2:書類のまとめ方(綴じ方)についてですが私の理解が合ってますか。   (1)原本還付できる書類はすべてコピーする。   (2)申請書として原本とコピーしたもので綴じる   (3)原本還付できるものはまとめて綴じる。   (4)最後に(2)と(3)をまとめて法務局に提出 Q3:一般的に原本還付希望する書類は遺産分割協議書ぐらいなのでしょうか。 以上になります。 申請は司法に頼まず私達でやることになりました。 私が申請の段取りをしているのですが 実家から法務局も遠く私に至っては県外に在住しているので よういに法務局に足を運べません。 初めての経験で要領も分からず なるべく修正を減らしたい思いで 質問させていただきました。宜しくお願い致します。

  • 登記申請書の書き方について

    宜しくお願い致します。 相続の登記を、個人でしようとしています。 申請書を書き上げたのですが、法務局に出向くのは、時間のある叔父にお願いしようと思います。 この場合、委任状を叔父に持っていってもらわねばならないと思うのですが、登記申請書内の添付書類に「代理権限証書」と記載しなければならないのでしょうか? また、同じく登記申請書内に「代理人○○○○」と記載し住所と印鑑を押さなければならないのでしょうか?

  • 不動産登記の申請の場合、半ライン申請の場合に、添付書類の原本還付できま

    不動産登記の申請の場合、半ライン申請の場合に、添付書類の原本還付できますか? オンライン申請だけど、添付書類は書面で申請している、いわゆる半ライン申請 の場合に、添付書類の原本還付はできますか?

  • 株式会社設立登記申請書

    会社設立をするため、法務局で話を聞いてきました。 そこで、株式会社設立登記申請書の用紙はOCR用紙を提出すると思っていたのですが ここで対応してくれた局員が、普通のコピー用紙でいいと言ってました。 まだ若かったし新人のようでしたが、普通のコピー用紙でもいいのでしょうか? この場合、登記申請書は2部用意するのでしょうか? せっかく法務局に行ったのに、あまり上手く説明できず わかったフリをして帰ってきました(笑) 宜しくお願いします。

  • 自宅にあった”登記事項申請書”で贈与申請OK?

    本日、確定申告にて、昨年購入した自宅で父からの贈与の非課税照明のために、贈与申告で税務署に行こうと思っていたのですが、提出資料を整理していたら、贈与申告用の”登記事項申請書”の書類を法務局に取り寄せていないことに気づきました。 ただ、おととしからの住宅購入時の一連の契約の際の”抵当権設定契約証書”というところで受けとったとみられる ・登記完了書(書面申請)  *登記の目的の項目には”抵当権設定”と記述あり ・全部事項証明書 という、1か月くらい前に還付申請を行った際に法務局から取り寄せた登記事項申請書と同様の書類が見つかりました。 この申請書を今回の贈与申告で提出しても問題ありませんでしょうか? どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。

  • 委任状の中身について

    借地を地主へ返す事になりました。建物解体は地主の費用で地主が行う…借地人は滅失登記に協力するで合意していました。最初に簡単な目的を滅失登記とした委任状と印鑑証明書を渡しましたが、地主が建物(倉庫)を無断で使用しようとしてなかなか解体しませんでした。書類の期限は当然無効になりました。このたび、やっと解体がなされ、再び委任状と印鑑証明書がほしいとの事です。 委任状の用紙が送られてきて、目的は滅失登記になっていますが、その他素人ではわからない箇所があるので,教えていただきたくお願い致します。 下記の権限を委任します。 上記不動産に対し、所轄登記所へ下記の登記申請及び その他一切の権限復代理人選任・原本還付請求受領・登記申請の取下・登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領等に関する一切の件 とあります。下記の登記申請は目的が滅失になっていますが、それ以降の及びその他一切の権限…の全てがわかりません。委任状に必要なのですか? どう言う意味なのですか? 非常識を通り越した地主でしたので、不安で判が押せません。よろしくお願い致します。

  • 役員の登記の変更について教えて下さい

    今回初めて登記の申請をやるので、わからない事だらけなので教えて下さい。 ・法務局に議事録等を提出する際、原本を出すと思うのですが、その原本については返却されるのでしょうか? ・他の取締役は2年前の6/24に重任しており、今回6/25で「重任」とするのでそれは問題ないと思うのですが、一人だけ就任時期の違う取締役がおり、次の登記から一緒に申請出来るようにしたいのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか? 「重任」ではいけないのでしょうか?

  • 会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に

    会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に反映されるまでに数日かかると思われますが、できるだけ早く変更後の目的が記述されている商業登記簿謄本を取得したいと思っています。商業登記簿謄本に反映されたことを知る手段はないでしょうか?

  • 共有登記時の申請について

    分譲開発会社名義の通路(土地)を近隣住民4名で買取り、持分1/4として共有登記をする予定です。登記の申請を4名の内の1人が代表として法務局に行く事を考えていますが、その場合、他3名の委任状が必要になるのでしょうか。又、委任状が必要な場合の委任状への実印捺印が必要かと、登記申請書の各権利者(4名)の名前のところへの捺印(実印)が必要か教えて下さい。