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法定相続人について
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1.現在の配偶者は常に相続人となりますが、離婚した場合は他人ですから相続人とはなりません。 2.第1順位の相続人は「子」などの直系卑属です。 子の全員が相続放棄した場合には、この順位の相続人がいないこととなります。 3.第2順位の相続人は「親」などの直系尊属です。 親の全員が相続放棄場合には、この順位の相続人がいないこととなります。 4.第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。 兄弟姉妹の全員も相続放棄した場合は、「相続人がいない」こととなります。 5.相続人がいない場合、相続財産・相続債務は清算され、財産が残った場合には国庫に入るなどの処理が行われます。
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- conan13
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簡単な説明文ですが、 被相続人の子が相続放棄した場合、父母が全額相続権を 得ます。
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- tutumi2000
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その事例で子が相続放棄をした場合、両親が法定相続人になります。離婚した妻は他人なので関係ありません。
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