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個人事業主の届出は必ず必要なのでしょうか。

こんにちは、いつもお世話になっております。 趣味でHPの作成を行っているのですが、HPを作りたい人の依頼を受注してHP作成の代行を行おうと思っています。 そういったことをする場合私は「個人事業主」になると伺ったのですが、仕事を始めたら税務署等への届出は必ず必要になるのでしょうか。 というのも、顧客が定期的に居るわけでもなく、3~4ヶ月に1回依頼でもされれば作ろうかな…という具合なのです。もしかしたら1年経っても受注はないかもしれません。趣味の一環ですが、時間を裂く分の代金は頂こうという考えなのですが…どうなのでしょうか。 お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

まず、事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、利益を得ることを目的として継続的に行なう経済活動から生じるもの」、とされていますので、ご質問文を読む限りでは、「事業所得」とはなりえず、「雑所得」に該当するものと思います。 個人事業主の届出というのは、事業所得に限っての事ですので、雑所得であれば、不要です。 もちろん、届出は必要なくても、それによって所得を得ていれば、確定申告はしなければならない事となります。 但し、1ヶ所からの給与所得者で会社で年末調整を受けていて、その副業分の所得金額(収入金額-必要経費)が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから、#2さんが書かれているのは、事業所得とはいえない方が、個人事業の届出を提出されるので、税務署の処理として困る、という意味と思います。 もちろん、事業所得とはなりえないものについて、青色申告の届出もできませんし、各種の特典も受けられない事となります。 (事業所得か、雑所得か、という判断に関しては、現実に判例が多数ありますし、本人が届け出たから事業所得、とは限らない事となります。) ですから、単発ではなく、継続的に収入が得られるようになった時点で、事業所得に該当するものとなれば、その時点で各種の届出を提出されればよいものと思います。

xyz0108f
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 雑所得になると届出は不要なのですね。知りませんでした。 確かに、今のままだと副業になります。 勤めている方ではきちんと年末調整は受けているので、私がこれからやろうとしているHP作成の方の所得が20万円以下であれば確定申告は不要ということですよね。 ほぼ確実に20万以下だと思っています(趣味の範囲ですので…そう儲けはないかと…) 今考えている状態だと、正直、継続的に収入を得るというのは無理だと思っているので、やはりもう少し様子を見て、事業所得に該当するようであれば届出を提出しようと思います。 きちんと記帳しておかないといけませんね。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 xyz0108fさん こんにちは  サラリーマンの副業で有ろうとも、年間売上が20万円以上有る方は個人事業主の届出をする法律になっています。しかし、年間20万円以上の売上が有って個人事業主の届出をしなかった場合の罰則規定が無い為、事実上個人事業主の届出をしなくいても何にも言われません。  ところで個人事業主の届出をすれば、青色申告を選択する事が出来ます。つまり青色申告特別控除の65万円控除を受けることが出来ます。個人事事業主は利益(売上ー経費)に対しての課税になるわけですが、もし青色申告を選択していて、きちんとした法律に則った帳簿を揃え確定申告時に貸借対照表・損益計算書を添付する事で65万円の控除を受けられます。つまり売上-経費<65万円間でが税額無税になるわけです。  年間20万円の売上とは月額16666円ですから、本気で事業をする方なら誰でもが簡単に到達する金額です。ですから、#2さんが税務署でどのような事を言われたか解りませんが、個人事業主の届出を出す事をお勧めします。もちろん年間売上が20万円行かなくても個人事業主の届出を出しても良いです。  質問内容を読む限りHP作成事業は副業でしょうから、2箇所から収入がある場合、好むと好まざるに限らず確定申告をしなければなりません。もし副業が個人事業主で無い場合、売上を雑所得として計上する事になります。つまり本業に給料と雑所得の合算した物に課税されるわけです。したがって可能性的には税額が増える可能性が高いと思います。  ところが個人事業主を選択していれば、白色申告と言えどもある程度の経費は認められる訳ですから、もしかしたら副業に事業所得が赤字になる可能性もあります。もし事業所得が赤字だった場合、本業の給料と事業所得との合算が本業の給料より少なくなります。この場合、もしかしたら税額が減る可能性もあるわけです。  この事を含めて考えた場合、個人事業主の届出をした方が税額的にはお得だと思います。

xyz0108f
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 総合的に考えると届出はした方がいいということなのですね。 色々な意見があるようで、ちょっと驚いています。 一度先の見通しも考えて、考慮したいと思います。 有難うございました。

回答No.2

この間、届け出に行きましたところ、最近、週末起業や副業ビジネスとして届け出が多いため、迅速な処理が出来ず、困っているとのことでした。 なので、30万円以上稼いだら届け出をお願いしますとのことでしたので、ある程度の利益が出てからでいいのではないでしょうか?

xyz0108f
質問者

お礼

こんにちは。 早速のご回答有難うございます。 体験者様からお話が聞けるなんて、有難うございます。 税務署が困ってしまうなんて…そんなに多いのですね。知りませんでした。 もしかしたら利益がないまま1年、2年過ごすかもしれないし…と思っていたので悩んでいたのですが、確かに、ある程度の利益が出てからでもいいかもしれませんね。 有難うございました。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

「個人事業主になりました」という届出義務はありません。HP作成代行で得た利益=所得、こちらに納税義務が発生し、年一回、決算を行い確定申告をしなくてなりません。

xyz0108f
質問者

お礼

こんにちは。 早速のご回答有難うございます。 色々と調べていると「1ヶ月以内に提出しないといけない」と言うものを見たので、必ず提出しないといけないものだと思っていました。 納税義務が発生し…とのことですが、所得を得た場合に納税義務が発生する…ということでしょうか。

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