解決済みの質問
継続的に行なう場合は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
特に開業届を提出しなくても、翌年に1月から12月までの決算をして、利益が出て、納付する所得税があったら、2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告をすれば問題ありません。
開業届の提出がなくてもペナルティはありませんが、納税額があるのに申告・納税をしないと、無申告加算金や延滞金などのペナルティがあります。
ただし、税務上の特典がある「青色申告」をする場合は、開業届と共に、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までに「青色申告承認申請」を税務署に提出する必要があります。
青色申告については。下記のページを、事業所得については、参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
又、住民税については、税務署に確定申告をすれば、税務署から市に連絡がいき、市で住民税の課税がされます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
投稿日時 - 2003-05-21 13:06:20
お礼
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-05-22 22:35:04
4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
所轄税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要となります。
期限は開廃業の事実があった日から一ヶ月以内です。
県及び市への提出不必要は、各自治体により異なりますので、御自分のお住まいの自治体のHPで確認して見て下さい。
それと、青色申告を選択する場合は「青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日までか、1月16日以降新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から二ヶ月以内に提出しなければなりません。
どちらかというと、こちらの届出の方が重要だと思いますが。
投稿日時 - 2003-05-21 12:36:58
お礼
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2003-05-22 22:34:18
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