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3年・・ 個人、会社 確定申告していないです。この場合は?

平成15年?に有限会社を作って今までの3年間 その人、個人の確定申告と会社の確定申告?をしていない人がいるのですが・・ その場合はどうなってしまいますか?又、どうするのが1番いいと思われますでしょうか?  税理士さんに少し相談したところ、その税理士さんは、「1000万近くかかるかもしれないから大変かもしれない」と言われ、又は、 「会社をパンク?つぶして?してしまえばもしかしたら大丈夫かも?」 という感じでもいっていたそうです。 でも大丈夫の保障はないそうで何年か後にどかん!とくるかもしれないとも言っていたそうです。あまり詳しい事はよくわからないのですが。こういう場合はどのような状態になるのですか? 又どうするのがいいのでしょうか?? もしいい方向になるのなら会社をつぶしてしまうのも仕方ないと思っているようです。 私の周りにはこういった人が多いので^^; まったく無知な私にはいいアドバイスなどとてもできません・・ どうかアドバイスをお願いいたします。 年間の収入?みたいなものもよくわからないのであとでわかり次第補足追加したいと思いますが、この説明でなんとなくこういう感じになるのよ!と教えていただければありがたいです。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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  • o24hit
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回答No.2

 #2です。重複回答失礼しました。  追加のご質問なのですが、私自身は地方税の課税部門(税金をかける部門です)の仕事をしていますので、国税の事の実際の話や、徴税部門(税金を集める部門です。今回の追加質問はこの部門の話になります)のことは詳しくないのですが、知識の範囲で書かせていただきます。  ご質問は、 (1)分割納税が出来るのか (2)分割納税が出来るとすれば、どうやって分割するのか (3)分割納税が出来るとすれば、何処に申し立てるのか (4)倒産したら滞納していた税金はどうなるのか の4点だと理解しましたので、そのことについて書いていきたいと思います。 (1)分割納税が出来るのか ・まず結論を書きますと、法令で分割納税の制度を設けている税目はありません。  唯一、分割に近い制度が設けられているのは、相続税と贈与税です。ただし、分割ではなく「延納制度」、つまり過去の滞納分を分割して払うのではなく、今発生した税金を将来にわたって分割して払うと言う制度ですから、今回のご質問とは趣旨が違います。 ・ただし、滞納している税金を分割して納税させてはいけないと言う法令もありませんから、現実としてはできることもあります。  「こともある」というのがポイントで、つまり役所の「徴税部門」と折衝して認めてもらえれば分割して支払う事が出来る、と言う世界の話になります。 (2)分割納税が出来るとすれば、どうやって分割するのか ・基本的には、1年以内の分割が原則です。つまり、今回のケースですと1000万円を話し合いで分割して、1年かけて支払う事になります。 ・もし、1年をこえてと言う事でしたら、何らかの物的担保や人的担保(保証人)が必要となるようです。 ・いずれにしても、法令に制度がなく、話し合いというか、お願いの世界になりますから、納税の意思がある事を示す事がポイントになると思います。  もう少し具体的に書きますと、向こうから脱税を指摘される前に申告する、徴税部門の担当者にきちんと説明できるように、今後の資金計画(どうやって税金を払うかですね)を提示できるようにしておくことが最低限必要だと思います。 (3)分割納税が出来るとすれば、何処に申し立てるのか ・所得税、消費税、法人税  以上は、税務署と折衝する事になります。  ただし、延滞税を含めて滞納税額が1000万円を超えると所轄税務署から国税局に管理が移りることもあります ・法人市民税  これは、都道府県の担当部署と市町村の担当部署に折衝する事になります。  ただ、法人市民税は、国税である法人税の金額が確定しないと税額が確定できませんから、今の時点では、まずは税務署との折衝を優先することになります。 (4)倒産したら滞納していた税金はどうなるのか ・破産すれば、簡単に書きますと、破産管財人が破産者の財産を換価し債権者に対する配当原資を作り、債権者にそれを配当(つまり債務の返済ですね)して、配当できない分は債権者が泣き寝入りと言う事になります。 ・債権者に対して配当を行う際には、破産法に定められた優先順位によって配当を行っていくことになります。  破産手続上、破産者に対する債権の優先順位においては、(1)滞納税金等(2)給料・退職金等(3)一般債権となっていますので、税金が真っ先に持って行くことになります。  しかし、破産して法人がなくなり、破産管財人が清算するわけですから、配当の原資が尽きてしまえば、「ないものは払えない」ということになります。これは一般の債権者も税金も同じことです。 ○問題点 ・会社つまり法人に関する税金(法人税、法人市民税、消費税など)、は上記のとおり、法人がなくなれば払えない分はチャラになるわけですが、個人にかかる税金(所得税)は、原則としてチャラに出来ません。 ・何故なら、会社と違って、債権を受け継げる人がいるからです。つまり、その方に相続人がおられれば、その方の(負の)相続財産として、相続人が引き受ける事になります。  勿論、相続放棄をされればチャラにはなりますが、税金だけをチャラには出来ません。つまり、放棄する場合は、すべての財産を放棄する事になります。 ・つまり、個人の税金の滞納は、いつまでも支払の義務は残ります。 ・ただ、役所が徴収をあきらめることもあります。今も、将来的にも払える資力が全くないと思われる場合です。滞納整理の執行停止と言います。中々あきらめませんが… ○おまけ  ちなみに、法改正により、有限会社は新しく作れなくなりますので(今まであったものは継続できます)、破産してしまうと、また一から出直して有限会社を作ると言う事は出来ないです。もし、作られる意思があればの話です。

kuribou11
質問者

お礼

o24hit様!度々のご回答ありがとうございます!! 本当にわかりやすくご回答いただき、とても参考になりました。 法人は会社をなくす?つぶしてしまえば税金はチャラになるけど個人はだめ!ということですね! 法改正の事まで書いていただき本当にありがとうございました! こちらの回答を本人に見せてよーーく考えるようにいいたいと思います。 本当に感謝しています、ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

回答No.4

儲かっていなければ均等割りだけだと思いますが。 儲かっているんなら税金くらい払いましょう。無申告加算税がかかりますが、仕方ないでしょう。 法人は清算しても、第2次納税義務があると思います。税理士さんにきちんとお金を払って試算してもらいましょう。

kuribou11
質問者

お礼

もちろん!!そうですね・・。税金ははらわなくては! 今週の末に大体試算してもらう予定らしいのでその額が決まり次第もう1度じっくり考えるということでした。 ご回答ありがとういございました。

  • o24hit
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回答No.3

 #2です。書き忘れました。  個人の税金についても、「自己破産すればチャラになるんじゃないのかなー」と思い浮かばれるかもしれませんので、この点について追記させていただきますと、自己破産が認められれば、一般の債権は返済を免責されますが、税金は免責されませんので、支払義務は残ります。  つまり、滞納している税金のうち、法人に対する税金が少ない場合は、会社を倒産させても多くの税金の納税義務が残る事になります。  ですから、会社を倒産させるのが有効かどうかは、滞納されている税金の税目別の金額の割合で判断されれば良いかと思います。

kuribou11
質問者

お礼

自己破産はまだ考えていないようですが、もしもの時は。。と思っていたようです。こちらも大事な事ですね!! たくさんのご丁寧なご回答いただきありがとうございました。!!!

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。税務関係の仕事をしています。ただし、初心者です。  具体的に書くとすれば、それこそ、帳簿や決算書を見せてもらわないと無利ですから、考え方だけ書かせていただきます。  まず、今回のケースで課税されると思われる税目は、 ○個人 ・所得税 ○会社 ・法人税 ・法人市民税 ・事業所税(これは、大都市だけの税目ですから、今回は省略します) が考えられます。 ○所得税(国税)  所得税の確定申告は自主申告なので、確定申告の際、内容の是非にかかわらず受理されます。  しかし、確定申告期限後5年間(又は7年間)において提出された確定申告書の内容についてのチェックが行われ、その間いつでも税務署は更正又は決定(つまり修正追加)が行できます。つまり、提出された確定申告書の見直しが行われます。したがって申告内容に誤りがあれば訂正が求められます。  ですから、申告していない場合もそれに準じますから、税務署が申告漏れを発見すると、遡って税務署が税額を決定し、5年間(又は7年間)分をまとめて請求してきます。追徴金も取られます。 ○法人税(国税)  法人の所得に応じて課税されます。 ○法人住民税(地方税)  これは、都道府県と市町村から二重に課税されます。  また、この税目の内訳には、均等割と所得割があります。 ・所得割  法人税の税額に、さらに住民税の税額を掛けて求めます。 ・均等割  法人の規模(資本金や従業員数、事業所数)によて、ランク分けされており、年額で、都道府県2万円、市町村5万円の7万円が最低額です。 ・法人市民税は過去3年間まで追徴されます。 ○なお、課税の元になるのは「利益や収入」ではなく「所得」です。  「利益や収入」は法人でしたら売り上げ、個人でしたら各種控除前の支払額で、「所得」は必要経費や控除額などを引いたものです。つまり、課税されない収入と認められればその分は課税されません。  そして、課税されるかされないかはある程度は決まっていますが、グレーゾーンは税務署が判断します。よく、報道で企業が脱税で追徴されていますが、そのコメントで「脱税したのではなく、考え方が違った」と言っているのは、そのことです。  ○以上から、最終的には税務署の判断になりますから、お書きになっているように、「なんとなくこういう感じになる」としか書けないご質問ですね。んー

kuribou11
質問者

お礼

専門の方からのご回答頂きましてありがとうございます! なんとなくこんな感じ~?でも、とてもありがたいです^^ 何でも1年で450万?くらい払うよう?になりそう?とか・・。 300万が消費税?か所得税?で(すいません どっちかといってました)150万がそのどちらか?らしいのです。 あとは法人税40万といっておりました。 もしそれを3年=1000万以上になります。 全部払うとしたら・・・・。 その際は分割ってできるのでしょうか? そしてその分割の金額は自分で決めるのですか? それとも税務署がでしょうか? その本人がいうには、たとえもし分割で払ったにせよ、滞納している3年間を払いながら 来年の確定申告がきたらその年の税金を払い、そしてその次の年も払い・・。といつまでたっても減らないと思うとどうしたら・・。と言っておりました。(もちろん自分がした事で税金は払う義務がありますので仕方ないのですが・・。) 専門の方からのご回答だったので聞きたいことが増えてしまってすいません。もし良かったら上記の件も教えてくださいませんでしょうか? わかりやすく参考になりました。本当にありがとうございました。

kuribou11
質問者

補足

ちなみに相談した税理士さんがいっていた、「会社をつぶしてしまう」 という方法は、1つの方法だと思われますか? 仮につぶしたとしても税金は払わなくてすんでしまうのでしょうか? その税金はどうなるのでしょう・・・。

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