• 締切済み

個人商店としての営業登録について

捨て犬やネコのHPを作ろうと思ってますが 子犬などを売る場合は個人商店としての営業登録 が必要でしょうか? もし、自分のHPで何か売る場合(1回だけではなく) 営業登録は必要なのでしょうか?また、利益が 少なからずあった場合、税金はかかりますか? 消費税以外に何税がかかるか、ネット商店や運営で利益をあげていて、こういったことに詳しい方、いましたら教えてください。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 子犬などを売る場合は個人商店としての営業登録 > が必要でしょうか? 動物の愛護及び管理に関する法律の第八条に規定されている「動物取扱業」に該当すると思われますので、都道府県へ届出が必要となります。 動物の愛護及び管理に関する法律 http://www.remus.dti.ne.jp/~jg8pcs/doukanho1.htm

nono0217
質問者

お礼

ありがとうございます。半分ボランティアのつもりでしたが、やはり生き物を扱うとなれば、色々な責任を負わなきゃいけないですね。参考になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

利益があれば当然税金も納める事になります。参考に

参考URL:
http://www.pet-takumi.com/ss.html
nono0217
質問者

お礼

ありがとうございます。もう、こういったことは 皆やっているのですね。血統書付きの動物を売るつもりではないので、小額なら税金はかからないと思ってました。

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